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事業継承の第一歩
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会社法の活用法
┃金庫株・種類株・黄金株…
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リンク

中小企業基盤整備機構による
  
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  東京中小企業投資育成
会社設立の解説サイト
  これだけでいい!会社設立
自社株評価にBM特許申請中の
正味財産状況表分析
  KAGホールディングズ


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 会社法の活用法

 会社法により事業承継に有効な金庫株・種類株が活用しやすくなりました。
 ここで、代表的な活用法の一部をご紹介します。
 
自己株式(いわゆる金庫株)の活用
後継者以外の者への株式売渡請求
 株式の売渡請求を定款で定めることにより、相続で株を取得した者に対しても売り渡しを請求することが出来ます。
 この場合、会社は買取資金の準備が必要であるとともに「配分可能な剰余金の範囲」という財源規制がありますので計画的に実施できるようにします。
 
 ┏株主総会の特別決議により定款変更

 ┗
買取資金の準備(剰余金の範囲)
 
後継者以外の者へ取得条項付株式
 一定の事由(例えば株主の相続)が生じたときに、会社が強制的に株主から取得できる株式。事業を承継しない相続人への経営権の分散を防ぐことが出来ます。
 さらに、姪甥や孫への2次相続、3次相続を見据えた対策にも有効です。

 ┏株主総会の特別決議により定款変更(普通株式の株主全員の同意)
 
変更登記
 
買取資金の準備
 
種類株の活用で後継者の経営権を確保
後継者以外の者へ議決権制限株式
 株主総会の議決権を、全部または一部の議案について制限する株式ですので、例えば取締役選任に関する議案について議決権を制限すると、後継者の経営権を確保することが出来ます。
 全株式に譲渡制限がある会社(非公開会社)には発行制限がありません。
 
 ┏株主総会の特別決議により定款変更
 
変更登記

後継者以外の者へ配当優先株式
  後継者以外の者へ取得請求権付株式

 さらに後継者以外の者に、経営にタッチしない(議決権制限)代わりに@配当優先権を与える A取得請求権を与えることによって将来の資金化を保証する、といった施策を採用すると、説得力があり効果的です。

 ただし、一旦分散した株式を再度買い取るのは困難な場合もありますので、孫、ひ孫の代に相続する前に買取を前提に計画した方がベターです。

 
黄金株の活用
 いわゆる黄金株とは、一定の事項に拒否権を持つ株式のこと。
 オーナーが保有する場合、後継者が保有する場合で様々な活用法が考えられます。

後継者へ黄金株(拒否権付株式)
 株式が分散して後継者の持分が少なくなることが予想される場合に後継者が保有することで、後継者以外の者が例えば会社の合併や重要財産の処分、役員の選任・解任、定款変更といった経営に大きな影響を及ぼす決議を拒否することができます。
 
創業者(先代経営者)へ黄金株(拒否権付株式)
 創業者が後継者へ継承する過程で創業者が黄金株を保有して、その他の株式を移転させることで、経営権を確保しつつ財産の移転を先行して実施することも考えられます。
 この場合には、遺言(できれば公正証書遺言)を作成して後継者選定の意思表示をすることが不可欠です。
 
 
 

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