解体工事業登録
■解体工事業者のうち下記の建設業許可を受けていない場合は解体工事業登録が必要です。
「建設リサイクル法」によって、解体工事業者は請負金額の大小にかかわらず都
道府県への登録が義務づけられています。 ただし、「建築一式工事業」「土木一式工事業」または「とび・土工事業」の建設業許可があれば解体工事業の登録は不要です。
なお、解体工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
解体工事業登録の2要件(技術管理者)
■国家資格等を有している者
- 施工管理技士:1級建設機械 施工技士、2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)、1級土木施工管理技士、2級土木施 工管 理技士(土木)、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
- 建築士等:1級建築士、2級 建築士、技術士(建設部門)
- 技能検定:1級のとび・とび 工、2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
■解体工事の実務経験者
- 高等学校の土木工学科などを 卒業した後4年(3年)以 上実務経験を有する者
- 大学(高等専門学校含む。) の土木工学科などを卒業後2年(1 年)以上の実務経験を有する者
- 8年(7 年)以上の実務経 験を有する者(学歴・資格を問わない。)
土木工学科など … 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園を含む)、建築
学、都市工学、衛生工学、
交通
工学
※国土交通大臣が指定する講習(全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習)を受講した場 合は( )内の実務経験年数でも選任できます。
解体工事業登録の2要件(不適格事項に該当しない者)
■登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
■解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者
解体工事業登録の申請書
■都道府県により異なる場合がありますので、申請前にご確認下さい。
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当事務所へご依頼頂いた場合(東京都)
新規:49,800円 + 東京都へ納付する実 費 45,000円
更新:29,800円 + 東京都へ納付する実 費 26,000円
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