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◇解体工事業登録が必要な方

 解体工事業者のうち下記の建設業許可を受けていない場合は解体工事業登録が必要です。
 「建設リサイクル法」によって、解体工事業者は請負金額の大小にかかわらず都道府県への登録が義務づけられました。 ただし、「建築一式工事業」「土木一式工事業」または「とび・土工事業」の建設業許可があれば解体工事業の登録は不要です。
 なお、解体工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

 
解体工事業登録の2要件

技術管理者を選任していること
  @国家資格等を有している者
  A高等学校の所定学科を卒業した後4年(3年)以上実務経験を有する者
  B大学(高等専門学校含む。)の所定学科卒業後2年(1年)以上の実務経験
   を有する者
  C8年(7年)以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
 ※国土交通大臣が指定する講習(全国解体工事業団体連合会が実施する
  解体工事施工技術講習)を受講した場合は(  )内の実務経験年数でも
  選任できる。

不適格要件に該当しないこと
  @登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が
   なかった場合
  A解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
    ・解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
    ・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
    ・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わっ
    てから2年を経過していない者 など

 

 解体工事業登録は、営業所のある都道府県ではなく、解体工事を請負い・施工するすべての都道府県で必要です。たとえば本社・営業所が東京都にしかなくても神奈川県、埼玉県や千葉県で工事を施工する場合にはすべての県で解体工事業登録が必要です。建設業許可とは取り扱いが異なりますのでご注意下さい。
 
解体工事業登録の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要です。

   

解体工事業登録申請書類

1解体工事業登録申請書
 (法人)商業登記簿謄本、役員全員の住民票の抄本
 (個人)住民票の抄本  を添付
2誓約書
3選任した技術管理者が要件を満たしていることを証する書類
 ア.国家資格等を有する技術管理者
   ・資格証明書等の写し(原本提示)
 イ.実務経験を有する技術管理者
   ・実務経験証明書
   ・卒業証書の写しまたは卒業証明書
   ・大臣指定講習受講修了書の写し
4登録申請者の略歴書
 ※法人の場合は@法人の略歴とA役員全員の略歴の2つ 
    必要です。
 
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