浄化槽工事業登録・届出
■浄化槽工事業者は工事を行おうとする都道府県知事へ
の登録・届出が義務づけられてい
ます。営業所のある都道府県ではなく、浄化槽工事を請負い・施工するすべての都道府県で必要です。たとえば本社・営業所が東京都にしかなくても神奈川県、
埼玉県や千葉県で工事を施工する場合にはすべての県で浄化槽工事業登録が必要です。建設業許可とは取り扱いが異なりますのでご注意下さい。
なお、浄化槽工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
浄化槽工事業者の種類
| 浄化槽工事業者の登録 | 浄化槽 工事業を営む事業者で下記以外の事業者 |
| 特例浄 化槽工事業者の届出 | 浄化槽 工事業を営む事業者で、建設業許可のうち土木工事業・建築工事業・管工事業で許 可を受けている事 業者 |
浄化槽工事業者の2要件
1.営業所ごとに浄化槽設備士を選任していること
2.不適格要件に該当しないこと
@浄化槽法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
A浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
B都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
C浄化槽工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が@からBに該当するもの
D法人でその役員のうちに@からBまでに該当する者があるもの
E申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき
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当事務所へご依頼頂いた場合(東京都)
新規:49,800円 + 東京都へ納付する実 費 33,000円
更新:29,800円 + 東京都へ納付する実 費 26,000円
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