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| ◇電気工事業登録が必要な方
電気工事業者のうち一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者は、電気工事業法の規定に基づき、都道府県知事または経済産業大臣に電気工事業登録が必要です。 電気工事業者は建設業許可の有無にかかわらず登録または通知が義務づけられています。
なお、電気工事業登録をせずに営業した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。
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◇電気工事業登録の種類
| 登録の種類 |
事業内容 |
建設業許可 |
| @登録電気事業者 |
一般電気工作物のみまたは一般・自家用の両方の事業を営む場合 |
なし |
| Aみなし登録電気事業者 |
あり |
| B通知電気事業者 |
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)のみ事業を営む場合 |
なし |
| Cみなし通知事業者 |
あり |
◇電気工事業登録の申請先
| 都道府県知事 |
1つの都道府県に営業所を設置する場合 |
| 経済産業大臣 |
2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 |
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@登録電気事業者
一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物・自家用電気工作物の両方の電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。有効期間は5年間です。
登録電気事業者に必要となる要件は下記の通りです。
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| 登録電気工事業の2要件
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営業所毎に主任電気工事士を設置すること
@第一種電気工事士免状取得者
A第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後一般用電気工作物に ついての3年以上の実務経験(実務経験証明書が必要)を有する者
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営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
@一般用電気工作物 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)
A自家用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、 低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置
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| 申請に必要な書類は都道府県により異なりますが一般的には下記の通りです。 |
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書 類 名
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備 考
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@
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登録電気工事業者登録申請書 |
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A
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申請者に係る誓約書 |
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| B |
主任電気工事士に係る誓約書 |
申請者本人又は申請法人の役員が主任電気工事士になる場合は不要 |
| C |
主任電気工事士の雇用証明書 |
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| D |
主任電気工事士等の免状の写し |
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| E |
主任電気工事士等の履歴書 |
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| F |
主任電気工事士等実務経験証明書 |
第一種電気工事士選任なら不要 |
| G |
備付器具調書 |
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| H |
営業所位置図・見取図 |
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| ※ |
その他に登記簿謄本(法人)、住民票(申請者個人、主任電気工事士)、などが必要です。
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Aみなし登録電気事業者
建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の両方の電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。 申請に必要な書類には「建設業許可の写し」が必要となります。
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| B通知電気事業者
500kW未満の自家用電気工作物のみで電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。
通知電気事業者に必要となる要件は下記の通りです。
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| 通知電気工事業の要件
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営業所毎に経済産業省令で定める器具を備えること
@自家用電気工作物
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗及び交流電圧測定用)、
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置
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| 申請に必要な書類は都道府県により異なりますが一般的には下記の通りです。 |
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書 類 名
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備 考
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@
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電気工事業開始通知書 |
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A
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通知者に係る誓約書 |
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B
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備付器具調書 |
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C
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営業所位置図・見取図 |
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| ※ |
その他に登記簿謄本(法人)、住民票(個人)が必要です。 |
| Cみなし通知電気事業者
建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物のみで電気工事業を営もうとする方は、その事業開始日の10日前までに経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければなりません。 申請に必要な書類には「建設業許可の写し」が必要となります。
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