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| ◇建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。たとえば、平成18年4月1日が許可日の場合は平成23年3月31日が有効期間満了日となります。
引き続き建設業を営もうとする場合は許可の有効期間満了日の30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。なお、許可の更新手続きをしていれば有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分が下りるまでは前の許可が有効です。
更新するには毎営業年度ごとの決算報告が必要となりますので、毎年忘れずに提出して下さい。
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| ◇建設業許可の業種追加
業種追加とはたとえばすでに一般許可で「建築工事業」の許可を受けている場合で、技術者を雇い入れたり育成して、さらに一般許可で「電気工事業」の許可を受けるような場合に必要な許可です。
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| ◇建設業許可の般・特新規
般・特新規とはたとえばすでに特定許可で「防水工事業」の許可を受けている場合で、技術者を雇い入れたり育成して、さらに一般許可で「塗装工事業」の許可を受けるような場合に必要な許可です。
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| ◇建設業許可の許可換え新規
許可換え新規とはすでに建設業許可を受けている場合に他の都道府県知事(または国土交通大臣)の許可を受けるような場合に必要な許可です。
たとえば@知事許可で「建築工事業」の許可を受けていて、営業所を他の都道府県にも開設し、大臣許可で「建築工事業」の許可を受けるような場合
A東京都で「建築工事業」の許可を受けていて、本社移転のため神奈川県で「建築工事業」の許可を受ける場合 に必要な許可です。
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| ◇組織変更の際の建設業許可
建設業許可を受けている方が組織変更する場合には新たに許可申請が必要な場合と変更届出申請が必要な場合があります。
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新たに許可申請が必要な場合の例
・個人事業主が「法人成り」する場合
・個人事業主が相続・事業承継した場合
・合資会社が株式会社に組織変更した場合
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変更届出申請が必要な場合の例
・有限会社が株式会社に組織変更した場合
・合名会社が合資会社に組織変更した場合
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建設業許可申請書類の提出<< >>毎年の報告義務
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