建設業許可

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◇建設業許可申請書の提出

 建設業許可の申請書を提出するときは、必ず持参しなければなりません。(郵送による提出はできません。)提出の窓口は知事許可・大臣許可ともに都道府県の主管課または土木事務所となります。都道府県ごとの主管部局はこちらでご確認ください。
 
 受付時間の目安は平日の午前9時から11時30分、午後1時から4時までとなります。混雑していたり、手数料の納付もありますので余裕を持って提出したほうが2度手間になることもなくなります。


◇建設業許可申請の提出部数

 申請書類の提出部数は大臣許可か知事許可かによって異なります。
 

大臣許可
正本(国土交通大臣申請用)1部
写し(申請者控え・都道府県控え)2部
写し(営業所のある都道府県提出)その数
知事許可
正本(都道府県知事申請用)1部
副本(申請者控え・正本のコピー)1部
電算入力用紙(※のコピー)1部
(※)電算入力用紙は次のものをいいます。
 ○建設業許可申請書
 ○経営業務の管理責任者証明書
 ○専任技術者証明書
 ○国家資格者等・管理技術者一覧表
 ○その他各都道府県が必要とする書類

◇建設業許可申請手数料

 建設業許可を申請を受けようとする場合あらかじめ許可手数料または登録免許税を納めなければなりません。その費用は「知事許可」か「大臣許可」によって、また「一般(特定)の一方のみ申請」か「一般と特定の両方申請」かによって異なります。
 

区分@ 知事許可 大臣許可
区分A 一般・特定
一方のみ
一般・特定
両方
一般・特定
一方のみ
一般・特定
両方
新規 9万円 18万円 15万円
登録免許税
30万円
登録免許税
業種追加 5万円 10万円 5万円 10万円
更新 5万円 10万円 5万円 10万円

◇建設業許可審査の標準処理期

これも都道府県によって実際は異なります。例えば東京都の場合は30日間です。

大臣許可120日間
知事許可 45日間
 

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