建設業許可

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◇建設業許可5つの要件

 建設業許可を受けるには下記の5つの要件を満たすことが必要です。
ここが最も重要ですのでしっかりご確認下さい。


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経営業務の管理責任者がいること
 個人事業主または法人の役員が下記のいずれかの要件を満たすこと。
 
 @許可を受けようとする業種の建設業で経営業務の経験が5年以上ある。
       ⇒経験のある業種でのみなることができます。
 A許可を受けようとする業種以外の建設業で経営業務の経験が7年以上ある。
       ⇒すべての業種でなることができます。
 B許可を受けようとする業種で、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
  経営業務の補佐経験が7年以上ある。
       ⇒経験のある業種でのみなることができます。
 
 ※経営業務の管理責任者は常勤の必要があります。(健康保険証等で証明します)
 ※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、営業取引上対外的に責任のある
  地位
(法人の常勤役員または個人事業主、登記された支配人、建設業許可を
  受けた支店及び営業所の長)にあって、建設業の経営業務について総合的に管理
  執行した経験をいいます。
 
 ※この経験期間については前の会社の代表者、役員や建設業許可を受けている
  同業者に証明してもらったり、確定申告書の控えや契約書、見積書の控え等を提示
  して証明
します。実務上はこの証明が非常に重要なポイントとなります。
 

専任技術者がすべての営業所にいること
 下記のいずれかの要件を満たす者が常勤すること。 
 
 @国家資格等を有している者  ⇒資格一覧はこちら
 A高等学校の所定学科を卒業した後5年以上、大学(高等専門学校含む。)の
  所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 ⇒所定学科一覧はこちら
 B10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。)
 
 ※実務経験年数は1期間・1業種です。重複はできません。 
 ※年々国家資格等を重視する傾向にあります。

誠実性を有すること
   建設業の営業に関し、不正または不誠実な行為を行う恐れのないこと
 

財政的基礎があること
 
 <一般建設業の場合>つぎのいずれかの要件を満たすこと
  @自己資本が500万円以上あること。
  A500万円以上の資金調達能力のあること。
  ※預金残高証明書、直前決算時の自己資本額等で証明します。
  B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
 
 <特定建設業の場合>つぎのすべての要件を満たすこと
   @欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

欠損の額=
 当期未処理損失-(資本準備金+利益準備金+任意積立金)
資本金
x100%

   A流動比率が75%以上であること。

流動比率 = 流動資産合計
流動負債合計
x 100

   B資本金が2,000万円以上あること。
 
   C自己資本が4,000万円以上あること。
   法人は直近の貸借対照表、個人は預金残高証明書を提出
  

欠格要件等に該当しないこと
 
 @許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
  又は重要な事実の記載が欠けているとき。
 
 A法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、支配人、その他
  支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
 ・成年被後見人、被保佐人または破産後復権を得ない者
 ・建設業の許可取消処分等の後5年を経過しない者
 ・建設業の営業停止または禁止期間が経過しない者
 ・禁錮以上の刑または下記の法令違反で罰金以上の刑を処せられて5年を経過
  しない者
  (建設業法、刑法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、
    労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団対策法)
 ・未成年者でその法定代理人が上記いずれかに該当する者

 
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