建設業許可

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◇一般許可と特定許可

 建設業許可は、一般建設業特定建設業の許可に区分されています。一般建設業の許可と特定建設業の許可を、両方受けることは可能です。(たとえば、「建築工事業」を特定許可で受けて、「電気工事業」を一般許可で受けるといったこともできます。)
 しかし、同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。
 
 特定許可の条件を厳しくしているのは、特に多くの下請負業者と契約することになる元請負業者の責任を重視し、下請負業者の保護をはかるためです。

 
一般許可か特定許可か?

一般許可
 下記の「特定許可」に該当しない場合
 

特定許可
 元請工事1件で、下請業者への発注金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上。いずれも消費税込)となる場合。下請工事しか受注しない場合は一般許可となります。
 たとえば、アパート建築(建築一式工事)の元請工事8,000万円で請け負って、自社では躯体工事だけを施工して、内装工事などを各下請業者に合計4,000万円で発注する場合は特定許可は必要ありません。
 
特定建設業の許可要件>
 @専任技術者
 <指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)>
   ⇒技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者
 
 <指定建設業以外>
   ⇒技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者
     指導監督的実務経験者(※)
 
     指導監督的実務経験者:一般許可の要件に該当する建設工事で、
     2年以上の指導監督(ゼネコンの現場主任など)的実務経験(請負
     代金の額が4,500万円以上の元請工事)を有する者
 
 A財政的基礎
  次のすべての要件に該当すること。

   1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。

欠損の額=
 当期未処理損失-(資本準備金+利益準備金+任意積立金)
資本金
x100%

   2.流動比率が75%以上であること。

流動比率 = 流動資産合計
流動負債合計
x 100

   3.資本金が2,000万円以上あること。
 
   4.自己資本が4,000万円以上あること。
    法人は直近の貸借対照表、個人は預金残高証明書を提出
  
 特定建設業の許可要件は、技術力については常にチェックされ、財産的基礎は新規申請時および5年ごとの更新時にチェックされます。
 たとえば、専任技術者が退職した場合や、更新の直前期の決算で財政的基礎要件を満たせないときは、特定許可を継続することはできず、一般許可を新規で申請しなければなりません。

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