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特定許可
元請工事1件で、下請業者への発注金額の合計が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上。いずれも消費税込)となる場合。下請工事しか受注しない場合は一般許可となります。 たとえば、アパート建築(建築一式工事)の元請工事8,000万円で請け負って、自社では躯体工事だけを施工して、内装工事などを各下請業者に合計4,000万円で発注する場合は特定許可は必要ありません。
<特定建設業の許可要件>
@専任技術者
<指定建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)>
⇒技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者
<指定建設業以外>
⇒技術士・1級建築士・1級施工管理技士または大臣認定者
指導監督的実務経験者(※)
指導監督的実務経験者:一般許可の要件に該当する建設工事で、
2年以上の指導監督(ゼネコンの現場主任など)的実務経験(請負 代金の額が4,500万円以上の元請工事)を有する者
A財政的基礎
次のすべての要件に該当すること。
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
| 欠損の額= |
| | 当期未処理損失-(資本準備金+利益準備金+任意積立金) 資本金 | x100% |
2.流動比率が75%以上であること。
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流動比率 = |
流動資産合計 流動負債合計 |
x
100 |
3.資本金が2,000万円以上あること。
4.自己資本が4,000万円以上あること。
法人は直近の貸借対照表、個人は預金残高証明書を提出
特定建設業の許可要件は、技術力については常にチェックされ、財産的基礎は新規申請時および5年ごとの更新時にチェックされます。 たとえば、専任技術者が退職した場合や、更新の直前期の決算で財政的基礎要件を満たせないときは、特定許可を継続することはできず、一般許可を新規で申請しなければなりません。
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