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建設業許可は営業所の所在地により知事許可と大臣許可に分けられます。 「営業所」とは本店・支店や常時、建設工事の請負契約を締結する事務所で、 @請負契約の見積り、入札、契約締結し、その権限がある者が常駐していること A電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは区分されていること B技術者が常駐していること などにより判断されます。 また、知事許可でも建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく他都道府県でも行うことができます。たとえば東京都知事許可であっても、神奈川県でも埼玉県でもどの県でも工事を施工することができます。
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