建設業許可

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建設業許可の業種
◆知事許可と大臣許可
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経営事項審査とは
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◇知事許可と大臣許可

 建設業許可は営業所の所在地により知事許可大臣許可に分けられます。
 「営業所」とは本店・支店や常時、建設工事の請負契約を締結する事務所で、
@請負契約の見積り、入札、契約締結し、その権限がある者が常駐していること
A電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分とは区分されていること
B技術者が常駐していること  などにより判断されます。
 
 また、知事許可でも建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく他都道府県でも行うことができます。たとえば東京都知事許可であっても、神奈川県でも埼玉県でもどの県でも工事を施工することができます。

知事許可か大臣許可か?
都道府県知事許可
1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業を行う場合
 

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