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建設業を営もうとする者は元請・下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請負う場合は、建設業許可は必要ありません。
※建設業許可を受けずに、軽微な工事以外の工事を請け負った場合3年以下の懲役または、300万円以下の罰金に処せられます。
◎解体工事業者のみなさまはこちらもお読み下さい! 解体工事業では「軽微な建設工事」のみ請け負う場合、建設業許可は必要ありませんが、都道府県知事へ別途、解体工事業登録が必要です。 解体工事業登録についてはこちら
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