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◇建設業許可が必要な方

 建設業を営もうとする者は元請・下請を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。 ただし、「軽微な建設工事」のみを請負う場合は、建設業許可は必要ありません。

※建設業許可を受けずに、軽微な工事以外の工事を請け負った場合3年以下の懲役または、300万円以下の罰金に処せられます。


軽微な建設工事とは
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(消費税含む)の工事
建築一式工事
@1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
A木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
 
 
 建設業許可だけが建設業者に必要な許可ではありません
 業種によっては他の登録が必要な場合もあります。
 

解体工事業者のみなさまはこちらもお読み下さい!
 
 解体工事業では「軽微な建設工事」のみ請け負う場合、建設業許可は必要ありませんが、都道府県知事別途、解体工事業登録が必要です。
 
                          解体工事業登録についてはこちら
 


電気工事業者のみなさまはこちらもお読み下さい!
 
 電気工事業では建設業許可の有無にかかわらず都道府県知事または経済産業大臣へ別途、電気工事業登録が必要です。
 
                          電気工事業登録についてはこちら 

浄化槽工事業者のみなさまはこちらもお読み下さい!
 
 浄化槽工事業では建設業許可の有無にかかわらず都道府県知事へ別途、浄化槽工事業の登録または届出が必要です。
 
                         浄化槽工事業登録についてはこちら
 
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