貸金業の登録を受けられない者(貸金業法第6条第1項)
(1)成年被後見人又は被保佐人
(2)破産者で復権を得ないもの
(3)法第 24条の6の4第1項、第24条の6の5第1項又は第24条の6の6第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの 日から5年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの 日から5年を経過しないものを含む。)
(4)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けるこ とがなくなった日から5年を経過しない者
(5)この「法」、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法 律」、「旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律」若しくは「暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律」の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり「物価統制令」第12条の規定に違反し、若 しくは「刑法」若しくは「暴力行為等処罰に関する法律」の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日 から5年を経過しない者
(6)「暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律」に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
(7)貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
(8)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記(1)から(7)までのいずれかに該当するもの
(9)法人でその役員又は法人及び個人で政令で定める使用人のうちに前記(1)から(7)までのいずれかに該当する者のあるもの
(10)暴 力団員等がその事業活動を支配する者
(11)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
(12)営 業所又は事務所について貸金業務取扱主任者の要件を欠く者
 (13)貸金業を遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない者
(14)貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者 
定款又は寄附行為の内容が法令に適合していない者(貸金業法施行規則。以下「施行規則」という。)第5条の4第1項第1号)
常務に従事する役員(個人の場合は、申請者)のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいない者(施行規則第5条の4第1項第2号)
営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した経験を有する者が常勤の役員又は使用人(政令で定める使用人に限りません。)として1人以上在籍していない者(施行規則第5条の4第1項第3号)
  行規則第5条の4第1項第4号)
(15)他に営む業務が公益に反すると認められる者
 

      貸金業登録・社内規則販売の藤井行政書士事務所