藤井行政書士事務所
お客様の夢の実現を、BtoB専門 の【行政書士】財務・金融のプロ【ファイナンシャルプランナー】がお手伝いしま す。
藤井行政書士事務所TOP
プライバシーポリシー
サイトマップ
メール
免責事項等
貸金業登録の基礎
貸 金業法等改正の概要
貸金業法登録の申請書
社 内規則のひな形販売
【申し込みフォーム】
金融庁HPより
◆貸金業者向けの総合的な監督指針
◆貸金業者登録審査事務チェックリスト
日本貸金業協会HPより
◆貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則
◆業務の適正な運営に関する社内規則策定にあたっての細則
貸金業登録を受けなければならな い者
◇ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う 者
◇ 手形の割引、売渡担 保その他これらに類する方法によってする金銭の交付
又は当該方法に よってする金 銭の授受の媒介を業として行う者
貸 金業登録の主な要件
事 務所または営業所があること
事務所の契約書による書面チェックや立入調査があります。
ま た事務所の電話は携帯電話ではなく固定電話が必要です。
貸金業務取扱主任者が営業所毎にいること
新 規登録の場合は6ヶ月以内に配属して報告します。
更新の場合は配属していなければ更新できません。
貸金業務取扱主任者は国家資格となります
貸 金業務取扱主任者資格は、従来は研修を受ければほとんどの方が取得できました。
しかし、この度の法改正により2008年12月 以降、国家資格となります。試験の難易度は現在より高くなると予想されています。
貸付業務の経験者がいること
常 勤役員に貸付業務3年以上の経験者がいること
営業所に貸付業務1年以上の経験者がいること
財産的基礎があること
総資 産ー総負債の金額が
法人の場合 500万円以上
個人の場合 300万円以上
財産要件が段階的に上がります
@2000万円以上
改正法施行から1年半(平成21年年6月)までに
A5000万円以上
改正法施行から2年半(平成22年年6月)までに
社内規則が整備
されていること
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社 内規則を定めていなければなりません。
>>
貸金業者登録審査事務チェックリスト
大反響!
「社内規則ひな形」提供中
>>
フォームへ
欠格要件に該当しないこと
貸金業登録を登録を受け られない者
◇成年被後見人又は被保佐人
◇破産者で復権を得な いもの
◇貸金業登録を取り消されて5年を経過しない者
◇禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又 は刑の執行を受ける
こ とがなくなった日から5年を経過しない者
◇貸金業法などの罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又は刑の執行を受けることがなくなった日 から5年を経過しない者
◇暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
◇暴 力団員等がその事業活動を支配する者
◇
暴 力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する
おそれのある者
な ど >>
詳しくは
>>
貸 金業法等改正の概要
お問い合せはこちら
Copyright(C) 2004-2008
貸金業社内規則ひな形販売の藤井行政書士事務 所
All Rights Reserved
当 サイトの一部または全ての無断の転写・転載をお断りします。
藤井行政 書士事務所
東 京都新宿区北新宿3-40-9
[PR]
株式情報