行政書士藤井行政書士事務所

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貸金業法等改正の概要
 貸金業法等の改正(施 行日:平成19年12月19日)について、一部ですがポイントは下記の通りです。
 
貸 金業の適正化
貸 金業への参入の厳格化
◆最低純資産額の引き上げ
  @法施行後1年半以内  2,000万円
  A法施行後2年半以内  5,000万円

◆貸金業務 取扱主任者に試験制度を導入し、営業所ごとに従業員 
 50人に1人以上を配置する
  @法施行後1年半以内  資格試験実施
  A法施行後2年半以内  配置の義務化
 
貸金業協会の自主規制機能強化
◆ 貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を
 確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務づける

◆ 広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ
 当局が認可する枠組みを導入する
 
行為規制の強化
◆ 夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化

◆貸付けにあたりトー タルの元利負担額等を説明した書面の事前交付
 を義務づける

◆ 貸金業者が、借り手等の自 殺により保険金が支払われる生 命保険
 契約を締結することを禁止
  (住宅ローンや住宅ローンのつなぎの場合は例外)

公 正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を
 超える貸付けの契約について公正証 書の作成の嘱託を禁止

◆連帯保証人の保護を徹底するた め、連帯保証人に対して、催告・
 検索の抗弁権がないことの説明を義務付け
 
業務改善命令の導入
◆規制 違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止
 に加え、業務改善命令を導入
 
 
過剰貸付の抑制
指定信用情報機関制度の創設 法施行後1年半以 内
◆信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報
 機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り 手の総借入残高を
 把握できる仕組を整備する

貸金業者は、指定信用情報機関に個人信用情報と して以下の事項を
 提供する義務
 ・ 個人を識別できる事項(住所・氏名・生年月日・電話番号など)
 ・契約年月日
 ・貸付けの金額
 ・ その他の事項(貸付残高・支払遅延歴など)
総量規 制の導入 法施行後2年半以内
◆貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づけるとともに、
 @ 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け または
 A総借入残高が100万円超となる貸付け
の場合には、年収等の資料の取得を義務づ け

◆住宅ローン等を除き、総借入残高が年収の3分の1を超え る貸付けを
 原則として禁止
  (不動産ローン、自動車担保貸付、高額療養費貸付などは例外)

 ただし、顧客の利益の保護に支障を生ずることが ない貸付けである
 場合には、年収の3分の1を超える貸付けを行うことも可
 (例外:有価証券担保貸付、不動産 担保貸付、不動産ブリッジローン
      顧客に有利な借り換え、緊急の医療費、個人事業主向け、
      配偶者とあわせると3分の1以内となる など)

◆リボルビング契約について、途上与信によるチェックを義務づけ
 @1ヶ 月の借入の合計額が5万円以上、かつ、借入残高が10万円
  以上の場合
  ⇒ 毎月チェック
 A 上記にあたらない場合でも、借入残高が10万円以上の場合
  ⇒ 3ヶ月ごとにチェック

◆ 途上与信の結果、総借入残高が年収の3分の1を超えることが判明
 した場合、貸付けを抑制するため、極度額の減額又は新たな貸付けの
  停止を講じる必要
 
金利体系の適正化
上限金 利の引下げ 法施行後2年半以内
◆貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、 出資 
 法の上 限金利を20%に引下げる(これを超える場合は刑事罰を科す)
※ 利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。

上限金利
 
金利の 概念
◆業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も
 含むこ ととする

 下記は除外(利息に含まない)
 ・カードの再発行の手数料その他の債務者の要請 により債権者が行う
 事務の費用
 ・公租公課(印紙税含む)
 ・強制執行、担保権実行の費 用等
 ・ATM利用料 ※注)1万円以下:105円 1万円超・:210円が上限

◆保証料 を利息と合算して規制
 ※貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利
   を超過した場 合、超過部分につき、原則として、保証料を無効とし、
  保証業者に刑事罰を科す

◆ 日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止
 
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