貸金業法等改正の概要 |
貸金業法等の改正(施
行日:平成19年12月19日)について、一部ですがポイントは下記の通りです。
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貸
金業の適正化 |
 | 貸
金業への参入の厳格化 ◆最低純資産額の引き上げ @法施行後1年半以内
2,000万円 A法施行後2年半以内 5,000万円
◆貸金業務
取扱主任者に試験制度を導入し、営業所ごとに従業員 50人に1人以上を配置する @法施行後1年半以内
資格試験実施 A法施行後2年半以内 配置の義務化 |  | 貸金業協会の自主規制機能強化 ◆
貸金業協会を、認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を 確保するとともに、都道府県ごとの支部設置を義務づける
◆
広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ 当局が認可する枠組みを導入する |  | 行為規制の強化 ◆
夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化
◆貸付けにあたりトー
タルの元利負担額等を説明した書面の事前交付 を義務づける
◆
貸金業者が、借り手等の自
殺により保険金が支払われる生
命保険 契約を締結することを禁止
(住宅ローンや住宅ローンのつなぎの場合は例外)
◆公
正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を 超える貸付けの契約について公正証
書の作成の嘱託を禁止
◆連帯保証人の保護を徹底するた
め、連帯保証人に対して、催告・ 検索の抗弁権がないことの説明を義務付け |  | 業務改善命令の導入 ◆規制
違反に対して機動的に対処するため、登録取消や業務停止 に加え、業務改善命令を導入 | |
過剰貸付の抑制 |
 | 指定信用情報機関制度の創設 法施行後1年半以
内 ◆信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報 機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り
手の総借入残高を 把握できる仕組を整備する
◆貸金業者は、指定信用情報機関に個人信用情報と
して以下の事項を 提供する義務 ・
個人を識別できる事項(住所・氏名・生年月日・電話番号など) ・契約年月日 ・貸付けの金額 ・
その他の事項(貸付残高・支払遅延歴など)
|  | 総量規
制の導入 法施行後2年半以内 ◆貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づけるとともに、 @
自社からの借入残高が50万円超となる貸付け または A総借入残高が100万円超となる貸付け の場合には、年収等の資料の取得を義務づ
け
◆住宅ローン等を除き、総借入残高が年収の3分の1を超え
る貸付けを 原則として禁止
(不動産ローン、自動車担保貸付、高額療養費貸付などは例外)
ただし、顧客の利益の保護に支障を生ずることが
ない貸付けである 場合には、年収の3分の1を超える貸付けを行うことも可 (例外:有価証券担保貸付、不動産
担保貸付、不動産ブリッジローン 顧客に有利な借り換え、緊急の医療費、個人事業主向け、
配偶者とあわせると3分の1以内となる など)
◆リボルビング契約について、途上与信によるチェックを義務づけ @1ヶ
月の借入の合計額が5万円以上、かつ、借入残高が10万円 以上の場合 ⇒ 毎月チェック A
上記にあたらない場合でも、借入残高が10万円以上の場合 ⇒ 3ヶ月ごとにチェック
◆
途上与信の結果、総借入残高が年収の3分の1を超えることが判明 した場合、貸付けを抑制するため、極度額の減額又は新たな貸付けの
停止を講じる必要
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金利体系の適正化 |
 | 上限金
利の引下げ 法施行後2年半以内 ◆貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、
出資 法の上
限金利を20%に引下げる(これを超える場合は刑事罰を科す) ※
利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする。 |  | 金利の
概念 ◆業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も 含むこ
ととする
下記は除外(利息に含まない) ・カードの再発行の手数料その他の債務者の要請
により債権者が行う 事務の費用 ・公租公課(印紙税含む) ・強制執行、担保権実行の費
用等 ・ATM利用料 ※注)1万円以下:105円 1万円超・:210円が上限
◆保証料
を利息と合算して規制 ※貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利
を超過した場
合、超過部分につき、原則として、保証料を無効とし、 保証業者に刑事罰を科す
◆
日賦貸金業者及び電話担保金融の特例の廃止 | | |
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