行政書士藤井行政書士事務所

藤井行政書士事務所

お客様の夢の実現を、BtoB専門 の【行政書士】財務・金融のプロ【ファイナンシャルプランナー】がお手伝いしま す。

藤井行政書士事務所TOP プライバシーポリシー サイトマップ メール  免責事項等
 
   
貸金業登録を受けなければならな い者
 ◇ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う 者
 ◇ 手形の割引、売渡担 保その他これらに類する方法によってする金銭の交付
   又は当該方法に よってする金 銭の授受の媒介を業として行う者
 
貸 金業登録の主な要件
事 務所または営業所があること
事務所の契約書による書面チェックや立入調査があります。
ま た事務所の電話は携帯電話ではなく固定電話が必要です。
 
貸金業務取扱主任者が営業所毎にいること
新 規登録の場合は6ヶ月以内に配属して報告します。
更新の場合は配属していなければ更新できません。

貸金業務取扱主任者は国家資格となります
 貸 金業務取扱主任者資格は、従来は研修を受ければほとんどの方が取得できました。
 しかし、この度の法改正により2008年12月 以降、国家資格となります。試験の難易度は現在より高くなると予想されています。
 
貸付業務の経験者がいること
常 勤役員に貸付業務3年以上の経験者がいること
営業所に貸付業務1年以上の経験者がいること
 
財産的基礎があること
総資 産ー総負債の金額が
 法人の場合 500万円以上
 個人の場合 300万円以上

財産要件が段階的に上がります
   @2000万円以上
   改正法施行から1年半(平成21年年6月)までに
  A5000万円以上
    改正法施行から2年半(平成22年年6月)までに
 
社内規則が整備されていること
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社 内規則を定めていなければなりません。
  >>貸金業者登録審査事務チェックリスト

貸金業登録 社内規則 販売大反響!「社内規則ひな形」提供中>>フォームへ
 

欠格要件に該当しないこと
 
 
貸金業登録を登録を受け られない者
 ◇成年被後見人又は被保佐人
 ◇破産者で復権を得な いもの
 ◇貸金業登録を取り消されて5年を経過しない者
 ◇禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又 は刑の執行を受ける
  こ とがなくなった日から5年を経過しない者
 ◇貸金業法などの罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
   又は刑の執行を受けることがなくなった日 から5年を経過しない者
 ◇暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ◇暴 力団員等がその事業活動を支配する者
 ◇
暴 力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用する
  おそれのある者 な ど   >>詳しくは
 
 >>貸 金業法等改正の概要   

お問い合せはこちら  

   

プライバシーポリシー 個人情報保護

  

Copyright(C) 2004-2008 貸金業社内規則ひな形販売の藤井行政書士事務 所 All Rights Reserved
当 サイトの一部または全ての無断の転写・転載をお断りします。
藤井行政 書士事務所
 東 京都新宿区北新宿3-40-9