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定 款
第1章 総 則
第
1 条 (商 号)
当会社は、株式会社○○○○と称する。
第
2 条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.インターネットのホームページの企画、制作及び管理
2.ソフトウェアの開発及び販売
3.前各号に附帯する一切の事業
第
3 条(本店の所在地)
当会社は、本店を東京都○○区に置く。
第
4 条(公告の方法)
当会社の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株 式
第
5 条(発行可能株式総数)
当会社の発行可能株式総数は、 株とする。
第 6 条(株式の譲渡制限)
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。
第 7 条(相続人等に対する株式の売渡請求)
当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
第 8 条(株 券)
当会社は株券を発行しない。
第
9
条(株主名簿記載請求)
当会社の株式を取
得した者は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその一般承継人と共同して、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記
載又は記録することを請求できる。但し、法令の定めるところにより、株式を取得した者が単独で請求できる場合にはこの限りではない。
第 10 条(質権の登録及び信託財産の表示)
当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
第 11 条(手数料)
前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第 12 条(基準日)
当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項の規定にかかわらず、基準日以後に、当会社の募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者は、定時株主総会において権利を行使できるものとする。但し、基準日株主の権利を害することはできない。
3 前2項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定する必要がある場合には、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。但し、この場合には当該基準日の2週間前までに公告しなければならない。
第 13 条(株主の住所等の届出)
当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合におけるその事項についても同様とする。
第3章 株主総会
第 14 条(招 集)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。
第 15 条(招集手続)
当会社の株主総会を招集するときは、株主総会の会日の1週間前までにその通知を発する。但し、その株主総会において議決権を有するすべての株主の同意があるときは、招集手続を行わないことができる。
第 16 条(議 長)
株主総会の議長は社長がこれに当たる。社長に事故があるときは当該株主総会において議長を選出する。
第
17 条 (決議の方法)
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第
18 条(議決権の代理行使)
株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合には、代理人は1名に限り、かつ総会の都度代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
第 19 条(議事録)
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役及び代表取締役
第
20 条(取締役の員数)
当会社には、取締役 名以内を置く。
第
21 条(取締役の選任)
当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第
22 条(取締役の資格)
当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。但し、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
第
23 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
第
24 条(代表取締役及び社長)
当会社の取締役が1名のときはその取締役を社長とし、取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とする。
2 社長は、当会社を代表する。
第
25 条(取締役の報酬等)
取締役に対する報酬及び退職慰労金等は株主総会の決議により定める。
第5章 計 算
第
26 条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年 月1日から翌年 月31日までの年1期とする。
第
27 条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
第
28 条(設立に際して発行する株式)
当会社の設立に際して発行する株式の数は 株、1株の発行価額は金5万円とする。
第
29 条(設立に際して出資される財産の価額及び資本金)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は金 万円とする。
2 当会社成立後資本金の額は金 万円とする。
第
30 条(最初の事業年度)
当会社の最初の事業年度は当会社成立の日から平成 年 月31日までとする。
第
31 条(設立時取締役及び設立時代表取締役)
当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役
設立時取締役
設立時代表取締役
第
32 条(発起人の氏名、住所等)
発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受ける株式数並びに払い込む金額は次のとおりである。
東京都
発 起 人
普通株式 ○株 金○○○万円
東京都
発 起 人
普通株式 ○株 金○○○万円
第
33 条(法令の適用)
この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令によるものとする。
以上、株式会社○○○○の設立に際し、この定款を作成し、発起人が記名押印する。
平成 年 月 日
発 起 人
発 起 人
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