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会計参与制度ができました |
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新会社法で新たに、任意で選任できる会計参与という制度ができました。
会計参与とは役員として計算書類(財務諸表など)を作成する機関で、公認会計士か税理士しか選任できません。また、非公開会社で取締役会を設置した会社は監査役に代わって会計参与を選任することもできます。
決算書類作成を税理士等に依頼している会社は多いと思いますが、会計参与制度を採用すると、役員の立場として作成することになりますので、対外的信頼、特に金融機関や取引先からの信頼が上がると思われます。出資を仰ぐ場合や上場を目指す会社など将来的に事業規模を拡大させるにも有効になるでしょう。
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現物出資できる範囲が拡がりました。 |
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新会社法では、裁判所の検査役の調査なしに現物出資できる範囲が拡がりました。
出資金の1/5以下
かつ500万円以下の場合
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裁判所の検査役の調査が不要 |
| それを超える場合 |
裁判所の検査役の調査が必要 |
| 500万円以下の場合
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裁判所の検査役の調査が不要 |
| それを超える場合 |
裁判所の検査役の調査が必要 |
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破産者でも取締役になれます。
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現行法では「破産して復権を得ていない者」は取締役になれませんが、新会社法ではその規制はなくなります。
日本は一度事業に失敗すると復活するのが難しいと言われていますが、これで多少は、たとえ失敗したとしてもリベンジできる環境が整ったと言えます。
かつて事業に失敗したことがあるとしても、支援者を得て復活を期すことができます!あきらめず再起をめざしませんか?
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相続等の場合でも株式譲渡制限できる。 |
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新会社法では相続や合併の場合にも株式を譲渡する場合に取締役(取締役会)の承認が必要と定款で定めることができるようになります。
この定めにより、被相続人に会社に好ましくない株主がいる場合に株式譲渡制限をすることができ、事業承継対策に有効な手段となりえます。
この場合、会社は株式を買い取ることができ、買い取り請求があった場合には会社は株式を買い取らなければなりません。
また株式譲渡制限をする場合にも、従来は株式全部を譲渡制限しなければなりませんでしたが、新会社法では一部の株式について譲渡制限をすることもできます。この場合は株式譲渡制限会社とはなりません。 |
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