合同会社とは?

■会社法施行後は合同会社(LLC)の設立が可 能になりました。 LLCとは有限責任会社という意味です。

利益配当は議決権の配分が自由に決められる

■会社に必要なのは「人・物・金+ 情報」と言われます。
 従 来の会社は、「お金を出した人がエライ」という考え方の制度でした。

           【従来の会社=物・金が中心

ところが、現在のビジネスでは、必ずしも資金や設備が利益を生み出すのではなく、「人」、 特に「情報・ノウハウを持っている人」が利益を生み出すビジネスモデルが多くあります。にもかかわらず、日本の従来の会社形態 ではそのモデルに対応できていませんでした。
 そこで新会社法で設立できるようになるのが、欧米では一般的なLLCです。

           【日本版LLC/合同会社=人が中心

 合同会社では、利益配当や議決権の配分が款で自由に決め られます。(株式会社の強制規定に対して、【定款自 治】と言います)
 お金はないけど、ビジネスにつながるノウハウ・情報を持っている人が利益の配分を多くもらったり、経営の主導権を握るといったことが可能になります。

有限責任で法人格があります

■経営の自由度が高い合資会社や合名会社では出資者の責任が無限でした。さらに、民法上の任意組合では、法人格を持たないため契約の主 体になれませんでした。
 そこでこうしたデメリットを解消して、いいとこ取りし たのが合同会社(日本版LLC)です。

 合同会社(日本版LLC)は、将来的に株式会社への組織変 更も可能です。 ひとつのプロジェクトのために設立するより、長期的な事業展開を視野に設立するのに適していると思われます。

出資者全員で経営するのが原則

■LLC(合同会社)は人が中心の会社なので、出資者全員が経営に参加するのが原則です。 ただし、定款で業務執行社員を定めることも可能ですので、その場合は業務執行社員以 外の出資者は経営に参加することはありません。

 LLC(合同会社)を設立する際には、将来にわたって十分に信頼関係を保っていけるパートナーを選ぶことが非常に重要です。

LLPとの違い

■会社法でのLLC(合同会社)とは別に、有限責任事業組合法に基づいた日本版LLP(有限責任事業組合)が設立できます。LLCと LLPとの違いについてまとめは下記の通りです。
 それぞれメリット・デメリットがありますので、実態に合わせてどの会社形態がいいのか決めましょう。


株式会 社 LLC LLP
法律 会社法
(法務省)
会社法
(法務省)
有限 責任事業組合法
(経済産業省)
自由度 小さい 大きい 大き い
法人格 法人格あり 法人格あり 法人 格なし
課税 法人課税 法人課税 構成 員課税
(パススルー課税)
出資者と経 営者 分離 原則一致 一致
構成員 1人以上 1人以上 2人 以上
ルール 定款 定款 組合 契約
将来 ・内部留保できる
・株式会社へ移行できる
・内部留 保できない
・株式会社へ移行できない

 

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