会社のかたち(応用編)機関設計のパターン

■株式会社を設立する場合の機関設計については柔軟に設計で きる ようになりました。逆に言うと、オーダーメイドで設計して経営に対する考えに合わせてしていかなければなりませんし、事業 発展に合わせたメンテナンスも必要です。
 ここでは、将来を見据えて機関設計のパターンを考えてみましょう。

会社のかたちには

機関設計のパターン
中 小会社 非 公開会社(全ての株式に譲渡制限がある会社)
株主総会 取締役      
株主総会 取締役 監査役    
株主総会 取締役 監査役(会計監査のみ)  
株主総会 取締役 監査役   会計監査人
株主総会 取締役会 監査役    
株主総会 取締役会 監査役(会計監査のみ)  
株主総会 取締役会      
株主総会 取締役会 監査役 監査役会  
株主総会 取締役会 監査役   会計監査人
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人
公 開会社(一部または全部の株式に譲渡制限がない会社)
株主総会 取締役会 監査役    
株主総会 取締役会 監査役 監査役会  
株主総会 取締役会 監査役   会計監査人
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人
大 会社 非公開会社(全ての株式に譲渡制限がある会社)
株主総会 取締役 監査役   会計監査人
株主総会 取締役会 監査役   会計監査人
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人
公 開会社(一部または全部の株式に譲渡制限がない会社)
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人

 

取締役会を置かない場合

■取締役の業務執行の監視は株主総会が行います。
 株主総会は、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項に ついて決議をすることができます。
■代表取締役の選定は「株主総会(発起人総会)」で行うほか、取締役の互選で行うように定款で定めることも可能です。
■株主と取締役が将来にわたって一致する場合に適した機関設計です。

監査役を置くか 会計参与をおくか

■監査役とは「取締役の業務執行、会計処理を監督する」 役割を持っています。
取締役会を設置する場合は監査役をおかなければなりません。
  ただし、非公開会社で会計参与を置く場合は監査役をおかなくてもOKです。
中小会社でかつ非公開会社の場合は監査の範囲を会計 監査に限定して監査役をおくこともできます。
■会計監査人設置会社(大会社は必須)は監査役を置かなければなりません。
 また、委員会設置会社は監査委員会があるため監査役を置くことはできません。
■会計参与とは役員として計算書類(財務諸表等を作成する機関で、 設置は任意ですが、設置する場合は必ず公認会計士か税理士を選任することになります。
 また、非公開会社で取締役会を設置した会社は監査役に代わって会計参与を選任することもできます。
■会計参与を設置するメリットは公認会計士や税理士が役員として作成した決算書類の信頼度が上がることです。特に金融機関との取引には有利な条件で融資を 受けられる等が予想されます。

 

公開会社とは 大会社とは

■公開会社か非公開会社か 
 【1】公開会社  :一部または全部の株式に譲渡制限がない会社
 【2】非公開会社:全ての株式に譲渡制限がある会社
 ※株式譲渡制限とは株式の譲渡に代表取締役、取締役会や株主総会の承諾が必要ということです。
 
■大会社か中小会社か 
 【1】大会社  :資本金が5億円以上または負債が200億円以上の会社
 【2】中小会社:上記以外の会社

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