これだけでいい! 会社設立セミナー
お客様の夢の実現を、身近な法律家【行政書士】財務・金融のプロ【ファイナンシャルプランナー】がお手伝いします。
〜電子定款認証システムを導入していますので、当事務所だと印紙代4万円コストダウンできます。〜

藤井行政書士事務所TOP 参考図書 会社設立セミナーtop
 
 

リンク

起業家支援のポータルサイト
  ドリームゲート
資金調達の参考に
  国民生活金融公庫
公的な資金・助成金を検索
  資金調達ナビ(J-net21)
起業のアイディアをまとめては?
  マインドマップをフリーウェアで

平成19年度税制改正(経産省)
  中小企業関係税制改正の概要
思いたったが吉日!
  事業継承セミナー
医療法人設立をわかりやすく
  
5分でわかる医療法人設立
建設会社設立なら必見!
  
建設業許可申請マニュアル


私が起業を支援します



 機関設計のパターンはどうする?

 新会社法で株式会社を設立する場合の機関設計については柔軟に設計できるようになりました。逆に言うと、経営に対する考えに合わせてオーダーメイドで設計していかなければなりませんし、事業発展に合わせたメンテナンスも必要です。
 ここでは、機関設計のパターンを見てみましょう
 
機関設計にはどんなパターンがあるか
  
機関設計のパターン
中小会社

非公開会社(全ての株式に譲渡制限がある会社)

株主総会 取締役       (会計参与)
株主総会 取締役 監査役     (会計参与)
株主総会 取締役 監査役(会計監査のみ)   (会計参与)
株主総会 取締役 監査役   会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役     (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役(会計監査のみ)   (会計参与)
株主総会 取締役会       会計参与
株主総会 取締役会 監査役 監査役会   (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役   会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人 (会計参与)

公開会社(一部または全部の株式に譲渡制限がない会社)

株主総会 取締役会 監査役     (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役 監査役会   (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役   会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人 (会計参与)
大会社

非公開会社(全ての株式に譲渡制限がある会社)

株主総会 取締役 監査役   会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役   会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人 (会計参与)

公開会社(一部または全部の株式に譲渡制限がない会社)

株主総会 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 (会計参与)
株主総会 取締役会 執行役 3委員会 会計監査人 (会計参与)

 

公開会社とは?大会社とは?
公開会社か非公開会社か?
 
公開会社 一部または全部の株式に譲渡制限がない会社
非公開会社 全てのの株式に譲渡制限がある会社
⇒株式譲渡制限とは株式の譲渡に取締役(会)の承諾が必要ということです。

大会社か?中小会社か?
 
大会社 資本金が5億円以上または
負債が200億円以上の会社
中小会社 上記以外の会社
⇒大会社には会計監査人の設置が義務付けられます。
 
取締役会を置かない場合
取締役の業務執行の監視は株主総会が行います。株主総会は、株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができます。
代表取締役の選定は「株主総会(発起人総会)」で行うほか、取締役の互選で行うように定款で定めることも可能です。
株主と取締役が将来にわたって一致する場合に適した機関設計です。
 
監査役をおくか?会計参与をおくか?
監査役とは「取締役の業務執行、会計処理を監督する」役割を持つ機関です。
取締役会を設置する場合は監査役をおかなければなりません。
 ただし、非公開会社で会計参与を置く場合は監査役をおかなくてもOKです。
中小会社でかつ非公開会社の場合は監査の範囲を会計監査に限定して監査役をおくこともできます。
会計監査人設置会社(大会社は必須)は監査役を置かなければなりません。また、委員会設置会社は監査委員会があるため監査役を置くことはできません。

会計参与とは役員として計算書類(財務諸表など)を作成する機関で、設置は任意ですが、設置する場合は必ず公認会計士か税理士を選任することになります。また、非公開会社で取締役会を設置した会社は監査役に代わって会計参与を選任することもできます。
会計参与を設置するメリットは公認会計士や税理士が役員として作成した決算書類の信頼度が上がることです。特に金融機関との取引には有利な条件で融資を受けられる等が予想されます。
 

お問い合せはこちら

 

会社のかたち(基本編) 会社設立に必要な費用

 

Copyright(C) 2005 「会社設立・新会社法」の藤井行政書士事務所 All Rights Reserved
当サイトの一部または全ての無断の転写・転載をお断りします。
藤井行政書士事務所
 東京都新宿区北新宿3-40-9-403 
TEL/FAX 03-3362-9755