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 新会社法での会社のかたち-機関設計について-

 新会社法で株式会社を設立する場合の機関設計については柔軟に設計できるようになりました。逆に言うと、経営に対する考えに合わせてオーダーメイドで設計していかなければなりませんし、事業発展に合わせたメンテナンスも必要です。
 ここでは、会社設立初期を想定していくつか考えてみましょう。
 
旧有限会社タイプ
 
     会社法-旧有限会社タイプ

 代表取締役の選定は「株主総会(発起人総会)」で行うほか、取締役の互選で行うように定款で定めることも可能。
 
 
旧有限会社タイプに監査役(or会計参与)を選任

     会社法-有限会社+監査役/会計参与
 
 株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は監査役の設置は任意
 代表取締役の選定は「株主総会(発起人総会)」で行うほか、取締役の互選で行うように定款で定めることも可能。
 
 
従来の株式会社タイプ
 
     会社法-取締役会
 
 ●株式譲渡制限会社では取締役会の設置は任意。
 取締役会を設置する場合には、
  @取締役会が代表取締役を選定しな ければならない。
  A監査役または会計参与を設置しなければならない。
  B取締役が3人以上必要。
 

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会社設立はこうすればいい! 機関設計のパターン

 

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