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法人と個人事業の税率の単純比較をしてみます。 |
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個人事業での利益には、@所得税、A住民税、B事業税などがかかりますが、そのうち所得税と住民税は所得が上がるにしたがって税率も高くなる「超過累進課税」となっています。所得が高くなればなるほど税金を払う割合が大きくなります。
一方、法人にかかる税率は、利益が大きくなってもさほど高くなりません。
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税率を単純に比較すると課税所得700〜900万円を境に法人の方がメリットがあるといえます。
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個人事業の税率
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| 課税所得 |
所得税 |
住民税 |
事業税 |
| 200万円以下 |
10% |
5% |
-
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| 200万円
〜 330万円 |
10%-24万円 |
(課税所得
-290万円)×5% |
| 330万円
〜 700万円 |
20%-33万円 |
| 700万円
〜 900万円 |
13%-21万円 |
| 900万円
〜1,800万円 |
30%-123万円 |
| 1,800万円超 |
37%-249万円 |
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法人の税率
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| 課税所得 |
法人税 |
法人住民税 |
事業税 |
実効税率 |
| 400万円以下 |
22% |
1.1%
2.71% |
5.0% |
29.34% |
| 400万円〜800万円 |
7.3% |
30.86% |
| 800万円超 |
30% |
1.5%
3.96% |
9.6% |
40.87% |
※資本金が1億円以下の場合です。
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法人の均等課税
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| 資本金 |
法人住民税所得割 |
| 1,000万円以下 |
7万円 |
| 1,000万円〜1億円 |
15万円 |
※従業員数が50人以下の場合です。
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給与でもらうと税金が安いとは? |
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●退職金の優遇税制
会社設立すると、勇退時に会社から退職金を支給できます。現在のところ、退職金支給時には税制が優遇されています。これは個人事業では受けられないメリットです。
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退職慰労金の税制
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| 分離課税 |
給与とは別に累進税率が適用されます。 |
| 退職所得控除 |
1〜20年:40万円×在職年数
20年〜 :70万円×在職年数 |
| 1/2課税 |
退職所得控除後の金額に1/2をかけた金額が課税標準となります。 |
●給与所得控除
会社設立すると会社から給与をもらう形になりますが、課税所得の計算の時に、個人事業主にはなかった、給与所得控除を受けることができます。
給与所得控除額×税率に相当する分、個人で支払う税金が少なくなります。
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給与所得控除額速算表
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給与収入 |
給与所得控除 |
| 162.5万円以下 |
65万円 |
| 162.5万円〜180万円 |
40% |
| 180万円〜360万円 |
30%+
18万円 |
| 360万円〜660万円 |
20%+
54万円 |
| 660万円〜1,000万円 |
10%+120万円 |
| 1,000万円超 |
5%+170万円 |
平成18年度の税制改正で一定の同族会社(1人社長会社)の場合、給与所得控除分を法人税の課税対象にすることになっています。
社長(業務主宰役員)の同族の持株比率が90%以上
常勤役員のうち同族が半数を超えている。 など
税金やキャッシュフローを重視して会社設立する場合には、出資者や役員構成に身内以外の方も入れることを検討する必要があります。
給与所得控除の損金不算入対策
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経費で落とす項目も工夫次第。
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●生命保険で含み資産づくり
生命保険料は個人では5万円が控除されるだけですが、法人では保険の種類によっては、全額または一部を損金にできます。掛け捨てとならないタイプのものを活用すれば、キャッシュが足りない場合や赤字を避けたい場合または退職金の準備に充てるなど決算対策に効果的です。
●まだいろいろありますが・・・
他にも色々ありますが、たとえば自宅を事務所や社宅扱いにして個人として支払う税金を少なくすると言ったことも考えられます。
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「会社設立すると相続税がかからない。」はウソ。
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行政書士のHPの中には「会社設立すると相続税がかからないので、事業を永続できます。」と書いてあるものがあります。これはウソです。
会社として相続税の対策は絶対に必要です。
こんな後先考えず会社設立を勧める勉強不足な行政書士には注意して下さいね。
会社設立した創業者に万が一のことがあった場合、創業者のご家族はその会社の株(自社株といいます)を相続することになります。この自社株は会社の資産や
業績によって価値が評価されますので、資産が大きい会社、含み資産がある会社、同業他社に比べて業績の良い会社については、時価評価が高額になり多額の相続税が課せられる場合があります。
上場企業ではないと、自社株を簡単に売却して現金にするのは難しいですよね。ですので納税資金を何らかの方法で確保しなければなりません。
会社設立のHPなのでここでは詳しいことは書きませんが、この対策手段はいくつかあります。気になることがあればメールにてご相談下さい。
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デメリットもあります。
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●接待交際費の算入が制限されます。
個人事業では接待交際費は全額経費となりますが、法人では限度があります。
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交際費の損金算入限度額
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| 資本金額1億円以下 |
400万円まで:交際費×90%相当額
(最大360万円) |
| 資本金額1億円超 |
全額損金不算入 |
●社会保険が強制加入となります。
法人では社会保険が強制加入となります。言うまでもありませんが、加入するとコストアップになります。
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