1.会社の基本を決めましょう。

会社名を決めましょう
会社名(商号)に使える文字
①ひらがな ②カタカナ ③漢字
④ローマ字 ⑤「’」「,」「.」「‐」「&」
 ちなみにいまは同じ市内や区内(同じ管轄法務局内)で類似商号があっても設立できます。
事業目的を決めましょう
 どんな事業を行うのか登記する事業目的を決めます。
 特に会社設立後に許可・認可が必要な場合は、事業目的に入っていないと許可・認可が申請できませんので、慎重に検討します。
 事業目的も後で変更できますが、費用がかかるので、すぐに行う事業の他に、将来的に行うかもしれない事業も入れておくと良いでしょう。
 ただし、あまりたくさんの事業を入れてしますと何をやっているのかわからない会社に見られるので注意が必要です。
本店を決めましょう
 本店所在地は事務所や店舗があるならそこでもOKですし、自宅でもOKです。
 ただし、代表取締役の住所は登記するため、自宅を本店にすると自宅兼会社なのがわかってしまいますので、見ばえが良くないという場合はどこがよいか考えて決めましょう。
役員と会社の構成を決めましょう
取締役1人でも会社設立できます。

ちなみに役員報酬は1年に1回しか決められないことになっていて、儲かったから役員報酬を上げるということができません。
仕事を手伝ってくれている家族は役員に入れずに、利益が出たら家族の給与を増やすというのも一つの手です。
また役員の任期は最長10年までの間で決めます。

❏ 取締役会や監査役を設置するかどうかなど会社の構成をどうするのかを決めましょう。
会社のかたち(基本編)もご覧下さい。
資本金や決算期を決めましょう
❏ 資本金を決めます
誰がいくら出資するのかを決めて資本金を決めます。
資本金は1円以上で会社を設立できますが、許認可によっては最低資金が必要なものもありますので、事前に確認しましょう。
また、取引先に登記簿を提出する場合は見られてもよい程度の資本金にしましょう。

❏ 決算期を決めます
個人事業と違って決算期は自由に決められます。
会社設立してすぐに決算するようだと手間がかかりますので、その点も考慮して決算期を決めます。

2.印鑑証明書を用意して、法人用実印もつくります

印鑑証明書
定款認証時と設立登記に添付しますので、早めに印鑑証明書を準備しておきます。
 定款等に記載する住所は印鑑証明書と合わせます
ので、表記のチェックが必要です。
 (たとえば1番or1番地やマンション名の有無など..)

定款認証用:発起人(出資者) 各1部
設立登記用:役員分      各1部
法人用の実印
 新たに法人用の実印をつくります。
 法人の実印として印鑑登録しますので、印鑑屋さんで法人印をつくります。早ければ1~3営業日でつくってもらえるところもあります。

3.定款を作成して、公証役場で認証を受けます

定款を作成します
定款とは会社のルールブックと言えるものですが、会社法で様々な決まりがあります。
 定款のひな形は日本公証人連合会などのHPや一般書籍でも手に入りますが、時間の節約のためにも専門家にご相談ください。
公証役場で認証を受けます
事前に定款案を提出して確認をうけてから、公証役場で認証を受けます。公証役場一覧
定款謄本は少なくとも2部作成してもらいましょう。
会社保存用 設立登記申請用 
印鑑証明書出資者(発起人)全員分 各1部
※登記事項証明書発起人に法人の場合にはその法人の登記事項証明書
実質的支配者となるべき者の申告書反社会的勢力ではないことを申告します。
委任状出資者(発起人)全員で公証人役場に行くのが原則です。
代表や代理人のみが行く場合にはこの委任状が必要です。
定款認証料5万円
謄本手数料700円/1部+20円/枚
保存手数料300円
収入印紙4万円
or
0円(電子定款の場合)

4.資本金を払い込んで証明書類を作成します

資本金の振り込み
発起人が発起人のうちの一人(設立時代表取締役など)の個人口座に振込みます。
払込みがあったことを証する書類
一般的な発起設立の場合 
 下記のページをコピーを添付して、設立時代表取締役が払込みがあったことを証明します。
 【1】表紙
 【2】1ページ目
   (銀行名支店名 口座番号 口座名義が記載されたページ)
 【3】振り込んだ日のページ

募集設立の場合 
 金融機関に出資金を払い込んで、払込金保管証明書を発行してもらいます。
ただ、全く取引実績のない金融機関だとスムーズに発行してくれない場合もありますので、あらかじめ打診しておきましょう。

5.いよいよ登記して、会社設立完了です!

登記申請
いよいよ登記して会社設立が完了です!
設立登記申請をした日が「会社設立の日」
となります。


参考>>申請書様式(法務局)
登記完了

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