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介護事業をはじめるならメディカル業務専門の行政書士へ

 介護事業の開設には、介護職員・医療専門職員の確保と事業者指定申請が最も大きなヤマとなります。

 「すべて、自社で取り仕切るのは大変」と少しでもお考えなら、アウトソーシングを考えてみませんか?

介護事業オープニングスタッフの求人・派遣・紹介|看護職(看護師、准看護師) 介護職(介護福祉士、ホームヘルパー)、 介護補助職、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ師)、介護支援専門員(ケアマネージャー) 生活相談員

 当事務所は、医療法人設立や診療所開設、治療院開業などメディカル業務を得意としており、 これまで、介護事業支援は医療法人の付帯事業として開設のみ取り扱っておりましたが、お問い合わせが多いため介護事業のみのサービスも始めました。

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介護事業の種類

介護事業は、自宅を生活拠点として訪問または通所による介護を行う居宅系と施設を生活拠点に介護を行う施設系に分けられます。 また、提供サービスの区分によって、介護福祉系と医療系にも区分されます。


福祉系 医療系
居宅系 【訪問サービス】
訪問介護
(介護予防訪問介護)

訪問入浴介護
(介護予防訪問入浴介護)


【通所サービス】
通所介護(介護予防通所介護)

【短期入所(ショートステイ)】
短期入所生活介護
(介護予防短期入所生活介護)

ユニット型短期入所生活介護
(介護予防ユニット型短期入所生活介護)


【その他】
福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)

特定福祉用具販売
(特定介護予防福祉用具販売)

居宅介護支援
地域密着型サービス
(地域密着型介護予防サービス)
【訪問サービス】
訪問看護
(介護予防訪問看護)

居宅療養管理指導
(介護予防居宅療養管理指導)

訪問リハビリテーション
(介護予防訪問リハビリテーション)


【通所サービス】
通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)


【短期入所(ショートステイ)】
短期入所療養介護
(介護予防短期入所療養介護)

【その他】
介護老人保健施設
施設系 特定施設入居者生活介護
(介護予防特定施設入居者生活介護)
→有料老人ホーム
 サービス付き高齢者向け住宅
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

介護事業指定のお問い合せ|藤井行政書士事務所

介護保険事業者指定までのスケジュール

 都道府県や市町村により異なりますが、介護保険事業者指定までの一般的なスケジュールの目安です。

事前申請・指定前研修・本申請・審査・立会検査・介護事業者指定

指定前研修は、本申請前に受講するのが原則です。

建築工事や備品設置が完了してから本申請となります。

 

介護保険事業者指定の要件

■法人であること

 介護事業者指定を受けるには、 株式会社、合同会社、NPO法人、社団法人、財団法人、 医療法人、社会福祉法人など法人であることが必要です。ただし、医療系サービスは個人開設の病院・診療所でも指定を受けることができ ます。

■介護職員の人員配置、施設基準、運営規程等が基準を満たしていること。

 指定を受ける介護サービスごとに基準が定められています。

■定款の事業目的への明記

 法人の事業目的に指定を受ける介護サービスが明記されている必要があります。商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)によって確認しま す。

■欠格事項に該当しないこと

介護保険事業者指定の更新

 介護保険事業者指定は、有効期限が6年間となっており、6年ごとの更新手続きが必要です。

介護事業指定のお問い合せ|藤井行政書士事務所