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医療法人設立の要件には、「人的要件」と「財務的要件」があります。詳細を順にご説明します。
@医師又は歯科医師である方A欠格条項 (医療法第46条の2第2項)に該当していない方 ・成年被後見人又は被保佐人でない方 ・医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在 及び過去2年間違反していない方 ・禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか 執行猶予期間中でない方
<役員> 理 事3人以上理事のうち医師または歯科医師1人を理事長として互選します。 監 事1人以上 監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内を目途)などは就任できません。 ※いずれも未成年や取引先企業の役職員の就任は望ましくありません。なお、取引先には顧 問税理士も含まれます。
<社員(設立者)> 原則として3 人以上です。株式会社でいう株主に近いものです。出資した方は必ず社員になりますが、出資していない方も社員になれます。
<自 己資本比率:財 産総額−負債総額)÷財産総額×100> この基準は廃止されました
<出資財産>@不動産、借地権 A預貯金 B医業未収入金 C医薬品・材料など D医療用器械備品 E什器備品 F電話加入権 G保証金等 H内装付帯設備 Iその他
<負債>出資(寄附)財産 の取得時に発生した負債は引き継ぐことができます。運転資金や消耗品購入費用の 負債は引き継ぐことができません。
運転資金のための借入金を引き継げない点は院長に借入金が残ってし まうため、多くの方がお悩みですが、これを解決するには豊富なノウハウが必要です。実績のある専門家に依頼しましょう。
<運 転資金>原則として年間支出予算の2 か月分が必要です。預貯金や医業未収入金など換金性が高いもので算出され、法 人設立後の借入金は運転資金として算入出来ません。
医院の土地・建物は医療法人所有のものが望ましいとされていますが、長期(5〜10年 以上)の賃貸借契約が担保されていれば借地、借家でも可能で す。
医師個人所有の不動産を安易 に医療法人に出資すると、将来的な相続の際に「小規模事業等宅地の特例」を受けられなくなったり、税 制上必ずしも有利とは言えない場合もありますので、慎重に検討されることをお勧めします。
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