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医療法人設立の要件

医療法人設立の要件■ 医療法人設立の要件には、大きく分けて「人的要件」と「財務的要件」があります。

ここでは、詳細を順にご説明します。

 

医療法人の人的構成

【役員】

理事3人以上
 理事のうち医師または歯科医師1人を理事長に選任します。

 例外的に理事の人数を2名にすることもできます。
 理事2名とするには、常勤医師が1名の診療所を1カ所のみ開設している医療法人で、都道府県知事の認可を受けた場合です。

 実務上は、設立認可の際は原則通り理事を3名以上を選任しないと受け付けてもらえないとお考え下さい。

監事1人以上
 監事は理事を監督する立場にあるので、法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内を目途)などは就任できません。
特に資格が必要ではありませんので、税理士・会計士ではなくても就任できます。

 理事・監事のいずれも未成年や取引先企業の役職員の就任は実務上受け付けても らえません。な お、取引先には顧問税理士やコンサルタントも含まれますので、これ らの方は役員に就任できません。

【社員(設立者)】
 原則として3人以上です。株式会社でいう株主のイ メージに近いもので、社員総会では拠出金額にかかわらず1人につき1議決権をもつことになります。役員選任や定款変更には社員総会の決議が必要になりま す。
 また拠出していない方でも社員になれます。

 

医療法人の財産構成

【拠出財産】
@不動産、借地権

A預貯金

B医業未収入金

C医薬品・材料など

D医療用器械備品

E什器備品

F電話加入権

G保証金等

H内装付帯設備

Iその他

【負債】
 拠出財産の購入のための金融機関への負債は引き継ぐことができます。
 たとえば、内装設備工事のための金融機関からの借入金は内装設備を拠出する場 合には、セットで医療法人に引き継ぐことができます。
 運転資金や 消耗品購入費用の負債は引き継ぐことができません。

 ◆運転資金のための借入金を引き継げないため、場合によっては院長に借入金が残ってしまい、多くの方がお悩みですが、これを解決する に はノウハウが 必要です。実績のある専門家に依頼しましょう。

【リース契約】
 院長個人から医療法人への名義変更について、リース会社の承諾があれば、リース契約を医療法人に引き継ぐことができます。

 実務上、リース会社が承諾しないことはあまり考えられませんが、リース会社の承諾書が必要ですので、事前の打ち合わせが必要です。

【運転資金】
 医療法人設立後の運転資金として年間支出予算の2か月分の 拠出が必要です。

 運転資金は預貯 金や医業未収金(国民健康保険や社会保険診療報酬支払基金の未入金分)など換金性が高いもので算出され、医療法人設立後の借入金は運転資金として算入出来 ま せん。

 なお、医業未収金だけで運転資金2ヶ月分が確保できるのであれば、預貯金を拠出する必要はありません。

【自己資本比率】
 >>この基準は廃止されました

 

医院不動産の永続的な確保

 医院の土地・建物は医療法人所有のものが望ましいとされてはいますが、長期(5〜10年以上)の賃貸借契約について大家さんと合意で き れば賃貸不動産でも全く問題ありません

◆院長個人所有の不動産を安易に医療法人に出資すると、譲渡所得が課税されたり、将来的な相続の際に「小規模事業等宅地の特例」を受け られなくなったり、税制上必ずしも有利とは言えない場合もありますの で、慎重に検討されることをお勧めします。

 

欠格条項に該当していない

・成年被後見人又は被保佐人ではない。
・医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していない。
・禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中ではない。

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