行政書士法により行政書士には守秘義務が課せられており、業務上知り得た情報を漏らしてはならないことになっています。守秘義務は行政書士でなくなった後も課せられており、違反した場合は罰則があります。
|
<行政書士法第12条>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
<行政書士法 第22条>
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ、公訴を提起することができない。
|
当事務所ではメール・TEL/FAX・面談・文書等により取得した特定の個人を識別しうる個人情報を業務サービスの提供を目的として、その必要な範囲内に限り利用し、お客様本人の同意がある場合、提携事務所・企業と共同で業務を行う場合、公的機関から法令に基づき開示要求があった場合など正当な理由がある場合を除き、第三者に開示することはありません。
当事務所が保有する個人情報は、紙媒体については施錠、電子媒体についてはパスワード保護などによる厳重に管理し、漏洩防止に努めます。
当事務所へTEL/FAX・メール等面談以外の方法で本人を名乗る者が個人情報開示を求めてきた場合、本人確認を行ったうえで情報を開示します。
|