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医 療法人設立メリット

 医療法人のメリットについては節税面ばかりが強調されがちですが、もちろ んそれ以外にも多くのメリットがあります。

法的・経済的リスクの分離を図ることができます。

 医師個人と病院・診療所の経営を分離することにより、例えば係争や借入の際に医師個人ではなくて法人として対応することになります。


 また、法人化により医業の永続性が確保されると共に高齢者に対する介護事業参入の機会も得られるため、地域社会への継続的なサービス提 供が可能となり、患者様からの信頼感向上も期待出来ます。

 
新規事業展開が可能になります。

 個人では認められていない分院開設が可能になります。また、法人化により、今後ますますの需要 拡大が期待される、老人保健施設や訪問看護ステーションなど介護・福祉分野へ参 入できる事業が増えます。  
税制面でのメリットを享受出来ます。

個人の所得税の超過累進課税(最高50%)のみから法人税(最高実効税率約35%)との併用で節税メリットが得られます。医 療法人では社会保険診療報酬分の事業税は非課税とな るため、一般法人より実質的な税率は低くなります。

医師個人の所得に給与所得控除が適用されます。
      (1,000 万円超の給与所得控除額)   収入金額×5%−170万円 

配 偶者や事業承継予定者等へ所得を分散することにより、院長個人の所得税での高い税率を回避し、家 計全体としての節税メリットを得られます。

勇退時 に、退職慰労金を受け取ることができますので、リタ イヤ後の生活設計が安定します。所得税では退職所得は給与所得と区分され、税制面で優遇されています。

退職慰労金の税制優遇

@ 給与所得と分離課税 A退職所得控除
B
1/2課税

 このように退職慰労金で受け取ると、給与で受け取るより所得税・住民税が軽減できま す。医療法人は配当が禁止されていますが、内部留保金を退職金支払時に取り崩すことは、妥当な範囲であれば、損金算入が認められます。
退職慰労金の目安 最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(1〜3倍)

経費算入できる支出項目が増えます。(例えば借入金の利子や定期保 険料など)

●赤字の繰り越し控除が7年間可能になります。(個人では3年間)  

相続・事業承継対策に適しています。

 院長の中にはご子息も同じく医療の道に進まれ、いずれは病院・診療所を継ぐという方も多いかと思いますが、個人経営の場合は一部づつ資産を譲渡・贈与す ることは実務的には非常に困難です。
 一方、法人の場合は出資持ち分を少しずつ計画的に譲渡・贈与することが可能なため相続対策・事業承継対策に適しています。このタイミングを内部留保が 積み上がる前や設備投資に伴う借入金を行った時期、多額の退職金支給があった年など純 資産評価額が低い時期に譲渡または贈与すると負担が少なくなります。
 
資金繰り負担が軽減できます。

 社会保険診療報酬の受取時に源泉徴収されないために資金繰り負担が軽減されます。また、社会的信 用のアップ、家計と法人会計の明確化により金融機関からの融資をうけやすくなることが考えられます。
 

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