税制面でのメリットを享受出来ます。
●個人の所得税の超過累進課税(最高50%)のみから法人税(最高実効税率約35%)との併用で節税メリットが得られます。医
療法人では社会保険診療報酬分の事業税は非課税とな
るため、一般法人より実質的な税率は低くなります。 ●医師個人の所得に給与所得控除が適用されます。
(1,000
万円超の給与所得控除額) 収入金額×5%−170万円
●配
偶者や事業承継予定者等へ所得を分散することにより、院長個人の所得税での高い税率を回避し、家
計全体としての節税メリットを得られます。 ●勇退時
に、退職慰労金を受け取ることができますので、リタ
イヤ後の生活設計が安定します。所得税では退職所得は給与所得と区分され、税制面で優遇されています。
| 退職慰労金の税制優遇 |
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給与所得と分離課税 A退職所得控除 B1/2課税 |
このように退職慰労金で受け取ると、給与で受け取るより所得税・住民税が軽減できま
す。医療法人は配当が禁止されていますが、内部留保金を退職金支払時に取り崩すことは、妥当な範囲であれば、損金算入が認められます。
| 退職慰労金の目安 |
最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率(1〜3倍) |
●経費算入できる支出項目が増えます。(例えば借入金の利子や定期保
険料など) ●赤字の繰り越し控除が7年間可能になります。(個人では3年間)
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