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平成18年の医療法改正により新規設立の 医療法人は出資持ち分がなくなり、解散または勇退の際には拠出した財産金額までしか返還されないため、剰余金は手元に残すことができなくなりました。
そこで新規で医療法人を設立するのではなく、理事 長が高齢で後継者がいない医療法人の譲渡・買収(M&A)が注目され、その動きが活発になっており当事務所に も多くのご相談が寄せられておりま す。
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