医療法 第63条(検査・報告)〜第67条(弁明 機会の付与)
第4章 医療法人
第6節 監督
第63条(検査及び報告)
都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づ
く都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、当該医療法人に対し、
その業務若しくは会計の状況に関し報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査させることができる。
2 第6条の8第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(第6条抜粋)立入検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならな い。犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第64条(法令等の違反に対する措置)
都道府県知事は、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反し、又はその運営が著しく適正を欠く
と認めるときは、当該医療法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 医療法人が前項の命令に従わないときは、都道府県知事は、当該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解任を勧
告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければ
ならない。
第64条の2(社会医療法人の業務の停止)
・・・省略・・・
第65条(設立認可の取消)
都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、
診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。
第66条(設立認可の取消)
都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達する
ことができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により設立の認可を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
第66条の2(厚生労働大臣による設立認可取消処分指示)
厚生労働大臣は、第64条第1項及び第2項、第64条の2第1項、第65条並びに前条第1項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれ
があると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。
第67条(弁明の機会の付与等)
都道府県知事は、第44条第1項、第55条第3項若しくは第57条第4項の規定による認可をしない処分をし、又は第64条第2項の規定により役員の解任を
勧告するに当たつては、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならない。こ
の場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人又は当該勧告の相手方に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をするべき日時、場所及び当該処分又
は当該勧告をするべき事由を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
3 第1項の規定による弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分又は当該勧告をする必要があるかど
うかについて都道府県知事に意見を述べなければならない。
第68条〜第68条の3(読替規定など)
・・・省略・・・
第7章 雑則
第71条の2〜第71条の6
・・・省略・・・
第8章 罰則
第72条〜第74条
・・・省略・・・
第76条(過料)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、医療法人の理事、監事又は清算人は、これを二十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科
すべきときは、この限りでない。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第五十条第三項(定款変更の届出)又は第五十二条第一項(事業報告書等・決算届)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第五十一条の二(監事監査報告書)の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がな
いのに同条の規定による閲覧を拒んだとき。
五 第五十四条の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
六 第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七
第五十六条の八第一項(解散時の債権者向け公告)又は第五十六条の十第一項(解散時の破産手続き開始の公告)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告を
したとき。
八
第五十八条(合併時の財産目録及び貸借対照表の作成)又は第五十九条第一項(合併時の債権者向け公告及び催告)若しくは第三項(債権者に意義があったと
きの弁済又は担保提供もしくは信託)の規定に違反したとき。
九
第六十三条第一項(違反もしくは不適正の疑いがあったときの報告又は検査)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査
を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十
第六十四条第二項(業務停止命令又は役員解任の勧告)又は第六十四条の二第一項の規定(社会医療法人の業務停止命令)による命令に違反して業務を行つた
とき。
第76条(過料)
第四十条(医療法人でない者の名称使用の制限)の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。