第4章 医療法人 |
第57条(合併)
社団たる医療法人は、総社員の同意があるときは、他の社団たる医療法人と合併をすることができる。
2 財団たる医療法人は、寄附行為に合併することができる旨の定がある場合に限り、他の財団たる医療法人と合併をすることができる。
3 財団たる医療法人が合併をするには、理事の3分の2以上の同意がなければならない。但し、寄附行為に別段の定がある場合は、この限りでない。
4 合併は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 5 第55条第4項の規定は、前項の認可について準用する。
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医療法施行規則第35条 法第57条第4項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、申請書に左の書類を添附して、都道府県知事
に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第57条第1項又は第3項の手続を経たことを証する書類
三 合併契約書の写 四 法第60条の場合においては、申請者が同条の規定により選任された者であることを証する書面
五 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人の定款又は寄附行為 六 合併前の各医療法人の定款又は寄附行為
七 合併前の各医療法人の財産目録及び貸借対照表
八 合併後存続する医療法人又は合併によつて設立する医療法人について、第31条第5号の2、第7号、第10号及び第11号に掲げる書類(この場合におい
て、同条第7号中「設立後」とあるのは「合併後」と、第10号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)
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第58条(財産目録・貸借対照表の作成)
医療法人は、前条第4項に規定する都道府県知事の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなけれ
ばならない。
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第59条(債権者の保護)
医療法人は、前条の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、且つ、判明している債権者に対しては、各別にこれを
催告しなければならない。但し、その期間は、二月を下ることができない。
2 債権者が前項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
3 債権者が異議を述べたときは、医療法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社
若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
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第60条(合併による医療法人の設
立義務)
合併により医療法人を設立する場合においては、定款の作製又は寄附行為その他医療法人の設立に関する事務は、各医療法人において選任した者が共同して行
わなければならない。
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第61条(権利義務の承継)
合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人は、合併によつて消滅した医療法人の権利義務(当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可
その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
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第62条(合併の効力の発生)
合併は、合併後存続する医療法人又は合併によつて設立した医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより登記をすることによつ
て、その効力を生ずる。 |
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50〜56条)〜 医療法(第
63〜67条) |