第
4章 医療法人 |
第50条(定款または寄附行為の変更)
定款又は寄附行為の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があつた場合には、第45条に規定する事項及び定款又は寄附行為の変更の手続が法令又は定款若しくは寄附
行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3 医療法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならな
い。 4 第44条第4項の規定は、定款又は寄付行為の変更により、残余財産の帰属すべきものに関する規定を設け、又は変更する場合に
ついて準用する。 第
50条の2(会計) 医療法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
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第51条(事業報告書等の作成)
医療法人は、毎会計年度の終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」とい
う。)を作成しなければならない。 2 理事は、事業報告書等を監事に提出しなければならない。 3 社会医療法
人の理事長は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。 |
第51条の2(書類の閲覧)
医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは
評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 一 事業報告書等 二
第四十六条の四第三項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。) 三 定款又は寄附行為 2 社会
医療法人は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 ・・・
以下略・・・ |
第
52条(決算の届出)
医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の掲げる書類を都道府県知事に届けなければならない。 一 事業報告書等
二 監事の監査報告書 三 第51条第3項の社会医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書 2 都道府県知
事は、定款もしくは寄付行為又は前項の届出にかかる書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めることにより、これを閲覧に供しなければならな
い。 |
第
53条(会計年度)
医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。ただし、定款又は寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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第54条(余剰金配当の禁止)
医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。 |
| 第
4節 社会医療法人債 |
第
54条の2〜8(社会医療法人債) ・・・省略・・・ |
| 第
5節 解散及び合併 |
第
55条(解散) 社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
一 定款をもつて定めた解散事由の発生 二 目的たる業務の成功の不能 三 社員総会の決議
四 他の医療法人との合併 五 社員の欠亡 六 破産手続開始の決定
七 設立認可の取消し 2 財団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。
一 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 二 前項第2号、第4号、第6号又は第7号に掲げる事由
3 第1項第2号又は第3号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
5 清算人は、第1項第1号若しくは第五号又は第2項第1号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければなら
ない。 |
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医療法施行規則第34条 法第55条第3項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に左の書類を添附して、都道府県知事
に提出しなければならない。 一 理由書
二 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類 三 財産目録及び貸借対照表
四 残余財産の処分に関する事項を記載した書類
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第56条(解散時の残余財産の帰属処分)
解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰
属する。 2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
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医療法(第
46〜49条) 医療法(第
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