第4章 医療法人
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第46条(医療法人設立)
医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。 2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
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医療法施行令第5条の12
医療法人が、組合登記令の規定により登記したときは、登記事項及び登記年月日を、遅滞なく、都道府県知事に届けなければならない。ただし登記事項が法第
44条第1項、第50条第1項、第55条第3項及び第57条第4項軒亭による都道府県知事の認可にかかる事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るも
のとする。
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| 第3節 管理 |
第46条の2(役員)
医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置くをもつて足りる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
三 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 3 役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。
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医療法施行規則第31条の2
法第46条の2第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の数及び常時勤務する医師又は歯科医師の数を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
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医療法施行令第5条の13
医療法人は、その役員に変更があったときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届けなければならない。
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第46条の3(理事長)
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯科医師である理事のう
ちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
2 前条第1項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第2項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。
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第46条の4(理事長)
理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。 2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 医療法人の業務を監査すること。 二 医療法人の財産の状況を監査すること。 三 医療常人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該軽々年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること。 四 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会もしくは評議員会に報告すること。 五 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。 六 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
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医療法施行規則第31条の4
法第46条の3第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 当該理事の住所及び氏名
二 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由
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第47条(管理者たる理事)
医療法人は、その開設するすべての病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならな
い。ただし、医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えな
いことができる。
2 前項の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
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医療法施行規則第31条の4
法第47条第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 理事に加えない管理者の住所及び氏名並びに当該管理者の管理する病院、診療所又は介護老人保健施設の名称及び所在地
二 当該管理者を理事に加えない理由
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第48条(監事の兼職制限)
監事は、理事又は医療法人の職員(当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。
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第48の2条(理事の補充)
理事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、1月以内にこれを補充しなければならない。
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第48条の3(社団たる医療法人) 社団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時社員総会を開かなければならない。2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 3 議長は、社員総会において選任する。 4
理事長は、総社員の五分の一以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内
に、これを招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれを下回る割合を定めることができる。 5 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。 6 社員総会の議事は、定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 7 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。 |
第48条の4(社員の議決権) 社員は、各一個の議決権を有する。 |
第49条〜第49条の4(財団たる医療法人) ・・・略・・・ |
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医療法(第39〜45条) 医療法(第50〜56条) |