第4章 医療法人
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| 第
1節 通則 |
| 第
39条(医療法人)
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすること
ができる。 2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
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第
40条(名称の使用制限)
医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。 |
第40条の2
医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営
の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
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第
41条(施設または資金)
医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
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医療法施行規則 第30条の34
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
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第42条(業務の範囲)
医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(当該医療法
人が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項
に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所又は介護老人保健施設(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部
又は
一部を行うことができる。 一 医療関係者の養成又は再教育 二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)
を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合す
るものの設置 六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法第2条第2項及び第3項掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実
施 八
老人福祉法第29条第1項及びに規定する有料老人ホームの設置 2
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当す
るもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のな
い限り、定款又は寄附行為の定めるところによ
り、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業
務」という。)を行うことができ
る。 ・・・以下略・・・
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第42条の2(社会医療法人)
医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、
その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところによ
り、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業
務」という。)を行うことができる。 ・・・以下略・・・ |
第43条(登記)
医療法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更及
び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。 |
| 第
2節 設立 |
第
44条(設立認可)
医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができない。
2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的
二 名称
三 その開設しようとする病院、診療所又は介護老人保健施設(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である
病院、診療所又は介護老人保健施設を含む。)の名称及び開設場所 四 事務所の所在地
五 資産及び会計に関する規定 六 役員に関する規定
七 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定 八 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員
に関する規定 九 解散に関する規定
十 定款又は寄附行為の変更に関する規定 十一 公告の方法
3 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。
4 第2項第9号に掲げる事項中に、残余財産の
帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国もしくは地方自治体又は医療法人その他の医療を提供する者であって厚生労働省令で定めるもののう
ちから選定されるようにしなければならない。 5 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省
令で定める。
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| 医療法施行規則 第31条の2
法第44条第4項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 法第三一条に定める公的医療機関の開設者又はこれ
に準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの 二 財団である医療法人又は社団である医療法人であって持ち分の定めのないもの
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第
45条(設立認可基準)
都道府県知事は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその
定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければな
らない。 |
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