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医療法人設立手続きご依頼の流れ

■当事務所に医療法人設立手続きをご依頼頂く場合のおおまかな流れです。

 

1.メールまたはお電話でご連絡院長行政書士

  →ご不明な点がありましたら、何度でもご相談下さい。

医療法人設立に関するお問い合せ

2.初回お打ち合わせ(院長行政書士

  →はじめに、法人名・役員候補をお決め頂きますのでご説明いたします。
    申請をするにあたって、いくつかの資料をお預かりしますのでご説明いたします。

   ◆◇初回打ち合わせ事項はこちら
  >>  東京都の場合  神奈川県の場合  千葉県の場合  埼玉県の場合

3.資料の引渡・受領院長行政書士

  →初回打ち合わせの際にお願いした資料や役員の印鑑証明書、不動産登記簿謄本など 
   をお預かりします。
    不動産登記簿などの取得の時間がない場合は、別途ご相談下さい。

4.申請内容の検討・素案作成行政書士

  →追加でご提出をお願いする場合がありますのでご協力下さい。

5.関係者との調整院長または行政書士

  →金融機関、リース会社、大家の承諾書が必要ですのでご連絡頂きます。
    捺印は後日、都道府県等との打ち合わせが終わった後、本申請までに依頼します。

    院長や事務長からのご連絡した方がベターですが、当方からご説明が必要な場合は
   別途ご相談いただければお請けします。

6.仮受付・都道府県等と の打ち合わせ行政書士

  →捺印は不要ですので、当方にて都道府県または政令指定都市の市役所に提出します。
    仮受付後の役所との打ち合わせはすべて当事務所にて行います。

7.本申請書類の捺印院長

  →都道府県等と打ち合わせが終わったら、本申請書にご捺印をお願いします。
    金融機関、リース会社、大家の承諾書はこの時点までに捺印していれば間に合います。

8.本申請行政書士

  →捺印後の申請書の提出は当事務所にて行います。

9.院長の面談院長行政書士

  →都道府県や政令指定都市市役所によっては面談があります。
    想定問答を事前にお渡しして、面談にも同席しますのでご安心して臨んで頂けます。

10.認可書の受領行政書士

  →設立認可書は当事務所にて受領します。

    引き続き、保健所や厚生局への手続きを行います。

 

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                →医療法人手続きの費用・報酬

医療法人設立に関するお問い合せ

医療法人設立

リンク

藤井行政書士事務所

 

【対応地域】
東京都 (新宿区・中野区・千代田区・中央区・港区・文京区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区・台東区・墨 田区・江東区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区・三鷹市・武蔵野市・国分寺市・立川市・国立市・小金井市・羽村市・調布市・府中市・町田市・狛江市他)

神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市他)

埼玉県(さいたま市・川口市他)

千葉県(市川市・船橋市・浦安市他)