院長・事務長のみなさま こんな事にお悩みではありませんか?
病院・診療所の新規開業をご検討されていたり、開業後順調に医業を発展されてきた院長・事務長のみなさまは
「医療法人にした方が有利だ」と聞くことがよくあるかと思います。
ところが
医療法人を設立した場合にどんなメリット・デメリットがあるのか?
医療法人設立にはどんな要件・手続きが必要なのか?
などがよくわからないが、
診療が忙しくて本で調べたり、セミナーに参加するヒマも
ない
人に任せっきりにせずに自分でも把握しておきたい
という方が多いのではないでしょうか。
このサイトは、医療法人設立を検討される多忙な院長様および事務長の
みなさまが医業に専念していただけるように、情報提供をしていくサイトです。
当サイトでは
医療法人設立のポイントをシンプルに解説しています。もちろん、具体的なご質問があれば無料相談を受け付けています。
みなさまの疑問の解消のお役に立てれば幸いです。
- 2012/3/9
- ただいま、設立認可申請のご依頼は神奈川県(平成24年5月分)、千葉県(平成24年6月分)を受付中です。
- 2012/1/27
- ただいま、東京都設立認可申請(平成24年3月分)の最終受付中です。
- 2012/1/11
- 本サイトをスマートフォンに対応しました。
医療法人設立の基礎知識
まず、医療法人設立の基礎知識を簡単にご説明します。
医療法人数は増加傾向にあります。
■現在、医療法人は約47,000法人あり、そのうち約39,000法人が一人医師医療法人です。また、東京、神奈川、千葉、埼玉の1 都4県が約4分の1を占めています。(平成23年3月31日時点厚生労働省の調査 より)
■かつて医療法人は常勤の医師または歯科医師が3人以上いないと設立出来ませんでしたが、昭和60年から1人または2人でも医療法人を設立することができるようになりまし た。それ以降、節税だけでなく相続・事業承継対策と してのメリットが受けやすい医療法人設立が医師本人または親族だけでできるようになったため、年々、医療法人数は増えています。医療法人増加数はほぼ一人 医師医療法人の増加数に比例していると言えます。
一人医師医療法人とは
■いわゆる「一人医師医療法人」とは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。かつては認められなかったため特にそう呼ばれてい るだけで、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法人との区別はありません。
理事のうち医師が1人いれば設立できるというだけですので、理事や社員が1人で設立できるわけではありません。
医療法人の非営利性
■医療法人では利益の配当は禁止 されています。
また、不動産賃貸、医療機器の販売、給食サービスといった収益事業もできません。
収益事業を行う場合はいわゆるMS法人(メディカルサービス法人)を別途設立するか、 院長の個人事業として医療法人とは別に事業を行わなければなりません。
医療法人の種類
■医療法人社団
拠出によって設立される法人で、現在設立できる医
療法人は資金や財産を提供しても医療法人に対する持ち分はありません。また、法人の解散時に残った剰余金は都道府県知事に認可を得て、国、地方自治体又は
他の
医療法人に帰属することになります。
拠出の方法は2種類あります。
【1】医療法人から拠出者への返還義務がある基金制度
【2】医療法人から拠出者への返還義務がない拠出制度
■医療法人財団
寄附による財産に基づいて設立される法人で、社団
同様に財産の寄附者に対して持分を認められません。
医療法人設立を検討される場合は、一般的には医療法人の約 99.%を占める医療法人社団の法人形態で検討されれば十分かと考えられます。
当サイトでは医療法人社団に絞った解説を させて頂きます。
