Clip to Evernote

医療法人設立後の運営

■ 医療法人設立後にも定期的な届出をします。

 毎年:事業報告書〜変更登記〜登記事項届

 2年ごと:役員変更届〜変更登記〜登記事項届

 また、分院開設や移転の際には定款変更の申請が必要です。

 なお、理事長個人の資産を医療法人に譲渡したり、賃借する場合は理事長と医療法人との利益相反取引となりますので、特別代理人の選任 が必要です。都道府県知事か地方厚生局長に特別代理人選任の申請をして、その選任後に取引、契約をすることになります。

【毎年】事業報告書〜変更登記〜登記事項届

毎事業年度終了後3ヶ月までに事業報告書等を提出します。

様式 ダウンロード
決算届 
注)都道府県により書式が異なります。
大 臣
東 京
神奈川
埼 玉
千 葉
事業報告書 (様式1)
財産目録 (様式2)
貸借対照表 (様式3)
損益計算書 (様式4)
監事監査報告書 (様式5)
登記申請書 (資産総額の変更)
登記事項届 大 臣
東 京
神奈川
埼 玉
千 葉

   ==================================================
   当事務所へご依頼頂いた場合
   ==================================================
    診療所のみの医療法人の場合  29,800円〜

 

【随時・最低2年に1回】役員変更届〜変更登記〜登記事項届

役員に変更があった場合には役員変更届を提出します。
 少なくとも2年ごとの任期満了時には必ず提出し、理事長が重任または変更する際には登記も変更します。

様式 ダウンロード
役員変更届                    大 臣
履歴書 大  臣
役員就任承諾書 大  臣
印鑑証明書
社員総会議事録  
理事会議事録  

   ==================================================
   当事務所へご依頼頂いた場合
   ==================================================
    理事長以外の役員変更の場合  19,800円
    理事長の変更の場合        49,800円〜
    全員重任の場合           29,800円〜(東京都・神奈川・千葉県)
                          39,800円〜(埼玉県)
    新任役員がいる場合         49,800円〜
                    (以後、新任者1名毎に+9,800円)

 

【随時】分院開設・廃止・移転 定款変更

医療法人は分院開設や廃止や移転など様々なケースで定款変更が必要になります。

様式  
定款変更認可申請書
新旧対照表  
現行定款&新定款案文  
社員総会議事録  
開設しようとする病院(診療所)の概要
  周辺の概略図
  建物平面図
  賃貸借契約書
  不動産登記事項証明書





事業計画書(2年度分) 
変更予算書(2年度分)
 予算書
 予算明細書
 職員給与内訳書
 


履歴書(管理者・理事) 大  臣
就任承諾書(管理者・理事) 大  臣
印鑑証明書  
医師免許証・歯科医師免許証  

   ==================================================
   当事務所へご依頼頂いた場合
   ==================================================
     診療所開設の定款変更   298,000円
     診療所廃止の定款変更    98,000円
     診療所移転の定款変更   148,000円
     附帯業務開始の定款変更  298,000円
       >> 介護サービス事業を付帯事業として行う場合
     ※保健所・厚生局への届出・申請は含みません。

 

必ずお読み下さい!
 様式は都道府県や政令指定都市がそれぞれ定めているもので、当サイトでご案内しているのは、各自治体の様式の一部です。
 実際の作成、提出の際は管轄官庁や行政書士にご相談下さい。

 

↑ ページトップへ

医療法人の譲渡・買収・M&A← →関連情 報

医療法人設立に関するお問い合せ

医療法人設立

リンク

藤井行政書士事務所

設立認可スケジュール