東京都の平成20年度のスケジュールが発表さ
れました。詳細はこちら
・第2回 説明会 8月 6日 仮受付締切 9月10日
当事務所での申請代行は受付終了しました。
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| 院
長・事務長のみなさま、こんな事でお悩みではありませんか?
| <医療法人設立の基礎知識> |
| ● |
医
療法
人数は増加傾向にあります。
| 年別 |
医療法人総数 |
う
ち一人医師 医療法人 | | 昭和61年 | 4,168 | (179) |
| 平成元年 |
11,244 |
(6,620) |
| 平成5年 |
21,078 |
(15,665) |
| 平成11年 |
30,956 |
(24,770) |
| 平成17年 |
40,030 |
(33,075) |
※厚生労働省調査(平成17年3月31日現在)
かつて医療法人は常勤
の医師または歯科医師が3人以上いないと設立出
来ませんでしたが、昭和60年から1人または2人でも医療法人を設立す
ることができるようになりました。それ以降、節税だけでなく相続・事業承継対策と
してのメリットが受けやすい医療法人設立が医師本人または親族だけでできるようになったため、年々、医療法人数は増えています。医療法人増加数はほぼ一人
医師医療法人の増加数に比例していると言えます。
| | ● |
一
人医療法人とは いわゆる「一人医療法人」とは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。かつては認められなかったため特にそう呼ばれてい
るだけで、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法
人との区別はありません。
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| ● |
医
療法人の
非営利性 医療法人では余
剰金の配当は禁止されています。また、不動産賃貸、医療機器の販
売、給食サービスといった収益事業もできません。 収益事業を行う場合はいわゆるMS
法人(メディカルサービス法人)を別途設立するか,医師の個人事業として医療法人とは別に事業を行わなければなりません。 |
| ● |
医療法人の
種類
1.医療法
人社団 拠出によって設立さ
れる法人で、現在新設できる医療法人では、拠出した財産は社員退社時や法人の解散時には拠出額の範囲で払い戻しとなります。 社員の退社時や法人の解散に残った剰余金
は都道府県知事に認可を得て、国、地方自治体又は他の医療法人に帰属することになります。
2.
医療法人財団
寄附に
よる財産に基づいて設立される法人で、財産の寄附者に対しても持分を認められません。
医
療法人設立を検討される場合は、一般的には医
療法人の約99%を占める社団法人の形態で検討されれば十分かと考えられます。
当サイ
トでは医療法人社団に絞った解説を
させて頂きます。 |
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