5分でわかる医療法人設立セミナー

サ イト運営:藤井行政書士事務所

  無料相談

BtoB専門の「行政書士」、財務・金 融のプロ「ファイナンシャルプランナー」による医療法人設立、開設サポートサイトです。

 5分でわかる医療法 人設立セミナーTOP

事 務所TOP プロフィール Free Tibet!

Index

医療法人設立の 基礎知識
医療法人設立のメリット
医 療法人設立のデメリット
医療法人設立の要件
医 療法人設立の流れ
医療法人設立の申請書類
医療法人の譲渡・買収
 
医療法人設立Q&A
 東京都医 療安全課サイト
医業経営のホームページ
医療法人病院の決算分析
 厚生労働省サイト 
診療報酬 情報提供サービス
独)医療福祉機構
 
患者満足度の向上に
  患者サービス研究所
 
医療法(抜粋)
改正法対応済み
第39 条(医療法人)〜
第45条(設立認可基準)
第46条(医療法人設立)〜第49条(理事の補充)
第50条(定款等変更)〜
第56条(財産処分)
第57条(合併)〜
第62条(合併の効力発生)
第63条(検査・報告)〜
第67条(弁明機会の付与)
 
東京都の平成20年度のスケジュールが発表さ れました。詳細はこちら
・第2回 説明会   8月 6日
   仮受付締切  9月10日

当事務所での申請代行は受付終了しました。
 

   事務所 ニュース 


思 いたったが吉日!
  事業継承セミナー


 MS法人設立にも活用
 ⇒会社設立セミナー


 院 長・事務長のみなさま、こんな事でお悩みではありませんか?

  病院・診療所の新規開業をご検討されていたり、開業後順調に医業を発展されてきた院長・事務長のみなさまは「法人化した方が有利だ」と聞く ことが何度もあるかと思います。

 ところが


実際に医療法人を設立した 場合にどんなメリット・デメリットがあるのか?

医 療法人設立に はどんな要件・手続きが必要なのか?
  などがよくわからないが、
診療が忙しくて本で調べたり、セミナーに参加するヒマもない
人に任 せっきりにせずに自分でも把握しておきたい

 という方が多いのではないでしょうか。

 このサイトは、医療法人設立を検討される多忙な 院長様および事務長のみなさまへ、できるだけ医業に専念してい ただくために、情報提供をしていくサイトです。
 
 数あるサイトの中には節税面ばかりを強調しているサイトや公表されている役所の手引 き、資料を丸写ししている サイトもありますが、当サイトでは医 療法人設立についてのポイントを簡潔に解説しています。なお、具体的なご質問があれば無 料相談を受け付けています。
 
 当サイトがみなさまの疑問の解消や今後の医業発展のお役に立てれば幸 いです。

 

お 問い合せはこちら無料相談(医療法人)


<医療法人設立の基礎知識>
医 療法 人数は増加傾向にあります。
 
年別 医療法人総数 う ち一人医師
医療法人
昭和61年 4,168 (179)
平成元年 11,244 (6,620)
平成5年 21,078 (15,665)
平成11年 30,956 (24,770)
平成17年 40,030 (33,075)
          ※厚生労働省調査(平成17年3月31日現在)

 かつて医療法人は常勤 の医師または歯科医師が3人以上いないと設立出 来ませんでしたが、昭和60年から1人または2人でも医療法人を設立す ることができるようになりました。それ以降、節税だけでなく相続・事業承継対策と してのメリットが受けやすい医療法人設立が医師本人または親族だけでできるようになったため、年々、医療法人数は増えています。医療法人増加数はほぼ一人 医師医療法人の増加数に比例していると言えます。
 

一 人医療法人とは

 いわゆる「一人医療法人」とは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。かつては認められなかったため特にそう呼ばれてい るだけで、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法 人との区別はありません


医 療法人の 非営利性

 医療法人では余 剰金の配当は禁止されています。また、不動産賃貸、医療機器の販 売、給食サービスといった収益事業もできません。
 収益事業を行う場合はいわゆるMS 法人(メディカルサービス法人)を別途設立するか,医師の個人事業として医療法人とは別に事業を行わなければなりません。

医療法人の 種類

1.医療法 人社団
 拠出によって設立さ れる法人で、現在新設できる医療法人では、拠出した財産は社員退社時や法人の解散時には拠出額の範囲で払い戻しとなります。

社員の退社時や法人の解散に残った剰余金 は都道府県知事に認可を得て、国、地方自治体又は他の医療法人に帰属することになります。

2. 医療法人財団
 寄附に よる財産に基づいて設立される法人で、財産の寄附者に対しても持分を認められません。


  医 療法人設立を検討される場合は、一般的には医 療法人の約99%を占める社団法人の形態で検討されれば十分かと考えられます。

 当サイ トでは医療法人社団に絞った解説を させて頂きます。

 

お問い合せはこちら無料相談(医療法人)

 

医療法人設立のメ リット

 
かんたん相 互リンク
                                              

プライバシーポリシー 個人情報保護

Copyright(C) 2005-2007 医療法人設立の 「藤井行政書 士事務所」 All Rights Reserved

当 サイトの一部または全ての無断の転写・転載をお断りします。

藤井行政書士事務所
 東京都新宿区北新宿3-40-9-403 
TEL/FAX 03-3362-9755